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特別養護老人ホームは老人福祉法による名称である。老人福祉法おいて特別養護老人ホームは「老人福祉施設」の一つとされる(他に老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)(老人福祉法 第5条の3)。また、同法では特別養護老人ホームへの入所の条件として以下のように規定している(老人福祉法 第11条第1項第2号)。「65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれ以上受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められるときは、そのものを当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、または当該市町村以外のものの設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。」 一方、介護保険法では特別養護老人ホームについて以下のように規定している。「第48条第1項第1号(施設介護サービス費の支給に関して)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が30名以上であるものの開設者の申請があったものについて行う。」この指定により特別養護老人ホームは「指定介護老人福祉施設」の名を持つ。また、介護老人福祉施設の定義(介護保険法 第8条24項)について「老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する「要介護者」に対して、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」とされている。