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2012年1月5日 (木) 09:18時点における版
医師法第十六条の二によって「診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学部を置く大学に付属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない」と規定されている。平成12年の医師法一部改正、平成16年実施より、医学部卒業後、2年間の卒後臨床研修が努力義務から義務化された。
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医師法第十六条の二によって「診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学部を置く大学に付属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない」と規定されている。平成12年の医師法一部改正、平成16年実施より、医学部卒業後、2年間の卒後臨床研修が努力義務から義務化された。