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新医師臨床研修制度とは医師法改訂に伴い、平成16年度から「診療に従事しようとする医師は、2年以上の臨床研修を受けなければならない」とされ、必修化(それまでは努力義務であった)された。

(1)医師臨床研修制度の変遷

昭和21年 実地修練制度(いわゆるインターン制度)の創設 国民医療法施行令の一部改正により創設。昭和23年に現在の医師法が制定され、同法に基づく規定となる。大学医学部卒業後、医師国家試験受験資格を得るための義務として、「卒業後1年以上の診療及び公衆に関する実地修練」を行うこととされた。

昭和43年 実地修練制度の廃止、臨床研修制度の創設 大学医学部卒業直後に医師国家試験を受験し、医師免許取得後も2年以上の臨床研修を行うように努めるものとするとされた。(努力規定)

(2)従来の臨床研修制度

・研修医は、約13,500人(2学年分、対象者数の87%)。その7割が大学病院で、3割が臨床研修病院で研修を実施(平成13年度)。 ・研修医の4割程度が、出身大学(医局)関連の単一診療科によるストレート方式による研修を受けていた。 ・一方で、幅広い診療能力が身に付けられる総合診療方式(スーパーローテイト)による研修を受けていた研修医は少なかった。

(3)必修化の背景

・地域医療との接点が少なく、専門の診療科に偏った研修が行われ、「病気を診るが、人は診ない」と評されていた。 ・多くの研修医について、処遇が不十分で、アルバイトをせざるを得ず、研修に専念できない状況であった。 ・出身大学やその関連病院での研修が中心で、研修内容や研修成果の評価が十分に行われてこなかった。

(4)研修の必修化

医師の臨床研修の必修化に当たっては、 医師としての人格を涵養し、プライマリ・ケアの基本的な診療能力を修得するとともに、アルバイトせずに研修に専念できる環境を整備することを基本的な考え方として、制度を構築してきた。