Home Page の資料リストへ

訳者解説(末尾)をご覧下さい

 D108

スイス医師連合(FMH)

卒後研修規則

1992年12月10日


FMH

FOEDERATIO MEDICORUM HELVETICORUM

Verbindung der Schweizer Aerzte

Weiterbildungsordnung

(WBO)

10.Dezember 1992

 

略語対照

AK   

スイス医師会

Schweizerische Aerztekammer

FG

専門医協会

Fachgesellschaft/en

FMH

スイス医師連合

Foederatio Medicorum Helveticorum (Verbindung der Schweizer Aerzte)

GS

中央事務局

Generalsekretariat

KWFB

卒後−及び生涯研修委員会

Kommission fuer Weiter- und Fortbildung

TK

称号委員会

Titelkommission

WBK

卒後研修会議

Weiterbildungskonferenz

WBO

卒後研修規則

Weiterbildungsordnung

ZV

中央理事会

Zentralvorstand

 

目次

I  総 論

Art.1 適用範囲

Art.2 卒後研修の定義

Art.3 卒後研修の目的

II  管 轄

Art.4 スイス医師会(AK)

Art.5 卒後研修会議(WBK)

Art.6 中央理事会(ZV)

Art.7 卒後−及び生涯研修委員会(KWFB)

Art.8 称号委員会(TK)

Art.9 専門医協会(FG)

III  FMH専門医称号及び卒後研修プログラム

Art.10 主称号及び副称号

Art.11 FMH専門医称号の新設と廃止

Art.12 FMH専門医称号の交付の前提条件

Art.13 FMH専門医称号の標榜

Art.14 複数のFMH専門医称号の標榜

Art.15 卒後研修の内容

Art.16 卒後研修プログラムの公布と改訂

IV  FMHスイス医師連合−証 明 書

Art.17 FMH−証明書の内容

Art.18 FMH−証明書の発行

Art.19 口頭試問

Art.20 卒後研修機関及び開業の医師を評価するための調査用紙

Art.21 異議申立

V  専門医試験

Art.22 試験の組織及び実施、試験規則

Art.23 専門医試験の期日

Art.24 試験の様式

Art.25 試験委員会

Art.26 再試験と異議申立

VI  算入可能な卒後研修

Art.27 原則

Art.28 卒後研修を任意のFMH専門医称号に算入すること

Art.29 卒後研修期間の最低の期間

Art.30 欠席と休暇

Art.31 フルタイム及びパートタイムの勤務

Art.32 外国での卒後研修

Art.33 開業医の助手の算入

Art.34 救援活動と兵役の枠内における勤務の算入

Art.35 卒後教育−及び生涯教育コースの算入

Art.36 スイス連邦共和国の医師免許取得前における卒後研修の算入

Art.37 照会と異議申立の判断

VII  卒後研修機関の認定

Art.38 認定のための前提条件

Art.39 指導者がFMH専門医でない卒後研修機関の認定

Art.40 卒後研修機関の分類

Art.41 卒後研修機関の認定/分類及び分類変更の申請に当っての手続

Art.42 卒後研修機関の再評価

Art.43 異議申立

VIII  卒後研修教育者としての開業医の認定

Art.44 認定のための前提条件

Art.45 認定のための申請手続

Art.46 開業医の再評価

Art.47 異議申立

IX  FMH専門医称号の交付手続

Art.48 FMH専門医称号の交付申請の審査

Art.49 異議申立

Art.50 免許証

X  FMH専門医称号の喪失と剥 奪

Art.51 脱退と除名による喪失

Art.52 FMH専門医称号の剥奪

XI  一般訴訟手続規定

Art.53 取消し請求

Art.54 縁故者排除

Art.55 法的聴取

Art.56 期限

Art.57 異議申立の資格

Art.58 異議申立の根拠

Art.59 異議申立の書類

Art.60 書類交換

Art.61 卒後研修規則の盲点

XII 実施−及び移行規定

Art.62 実施規定

Art.63 移行規定

Art.64 発効

付表

 タイトルへ

 

I 総 論

Art.1 適用範囲

WBO(卒後研修規則)は卒後研修の原則と、FMH専門医 として認定する条件を規定するものである。

 

Art.2 卒後研修の定義

卒後研修は、医師が医学の学部教育を完了した後に、一つの専門領域において、専門家として適格な医師の業務を行なう能力を証明するFMH専門医称号を取得する目的をもって行なう医師の業務である。

 

Art.3 卒後研修の目的

卒後研修の目的は以下の通りである:

  1. 学部教育で習得した知識と技能を深く広くする。
  2. 選択した専門領域において、診断と治療の経験と確かさを獲得する。
  3. 人間の生命と総ての患者に対して、その環境も含めて、畏敬の念と倫理的態度をより深くする。
  4. 医学的救急事態で自立して行動する。
  5. 健康障害を予防し阻止する方策の知識。
  6. 診断及び治療方法の経済的な使用。
  7. 国内、外の同僚及び他の医療従事者、並びに健康に関係する官庁と共同作業する規則を知る。
  8. 医師としての職業に従事する全期間を通して、常時生涯教育を行なうための教育。

 

II 管 轄

Art.4 スイス医師会(AK)

スイス医師会は以下に対して権限を有する:

  1. 卒後研修規則の改正、とくにFMH専門医称号(Art.11 及び付表)の新設と廃止について、WBK(FMH−規約 Art.13 8項)による賛成を留保して、議決すること
  2. 総ての専門領域におけるの卒後研修期間の決定

 

Art.5 卒後研修会議(WBK)

WBK は卒後研修の調整のための作業共同体である。それは、FMHの4名の代議員、スイス助手及び医長組合(VSAO)の2名の代議員、スイス大学医学部から各1名の代議員、スイス衛生局長会議(SDK)の3名の代議員、連邦の保健省(BAG)と連邦医学試験の管理委員会(LA)から各1名の代議員、並びにスイス病院連盟(VESKA)からの2名の代議員から構成される。

WBK は以下に対して権限を有する:

  1. 卒後研修規則の改正、とくにFMH専門医称号(Art.11 及び付表)の新設と廃止について、AK(FMH−規約の Art.13 8項)による賛成を留保して、議決すること
  2. 卒後研修機関の認定/分類及び分類変更につての ZV の決定の承認(Art.41 及び 42)並びに開業医の認定(Art.45)。WBK は ZV のこれらの決定に向けられた異議申立に対しても結論を出す(Art.43 及び 47)。
  3. 卒後研修機関の分類規準の承認(Art.15 1項及び Art.40)。
  4. 卒後研修規則の実施に関する提案の提出。

 

Art.6 中央理事会(ZV)

ZV は 卒後研修規則の実施に対して責任を有する。

ZV は、他の決定機関に留保されない総ての実施と決定に責任を有する、とくに:

  1. WBK と AK の権限を留保して、総ての卒後研修に関連する規程を決定し、それらを発効させる
  2. WBK による承認を留保して、卒後研修機関の認定/分類及び分類変更(Art.41 及び 42)並びに開業医の認定(Art.45)を決定する
  3. 卒後研修の状況と算入に関して、TK の決定に対して卒後研修者から問合せを受けた異議申立に対して、ただ一つの決定機関として判定を行なう(Art.37)
  4. FMH-証明書(Art.21)及び不合格となった専門医試験(Art.26)に関する異議申立を第二審として判定する
  5. FMH専門医称号(Art.49)の交付に関する異議申立を第一審として判定する

 

Art.7 卒後−及び生涯研修委員会(KWFB)

KWFB は以下に対して権限を有する:

  1. 他にその事項に権限を有する決定機関がない場合には、AK、WBK または ZV 宛の卒後研修に関する総ての規程を作製する
  2. FG により作製されるか、または修正される卒後研修のプログラムを鑑定し(Art.16)、ひき続いて ZV に提案する
  3. 新規のFMH専門医称号制定の申請を鑑定し、ひき続いて ZV に提案する(Art.11)
  4. 卒後研修機関から提出された認定/分類及び分類変更のための申請書、並びに開業医の認定(Art.41 及び 45)のために提出された申請書を、該当する FG が諮問したのちに鑑定する
  5. FG による卒後研修機関及び開業医の再評価の鑑定(Art.42 及び 46)

 

Art.8 称号委員会(TK)

TK は以下に対して権限を有する:

  1. 卒後研修者からの卒後研修の状況と算入(Art.42 及び 46)についての質問に対する判定
  2. FMH-証明書に関する異議申立の第一審の判定(Art.21)
  3. 不合格になった専門医試験(Art.26)に関する異議申立の第一審の判定
  4. FMH専門医称号(Art.48)の交付申請の判定

総ての質問、申請及び異議申立は、該当する FG の代表者と、KWFB の委員会から選ばれた9名の代理人のうちの3名と共同で判定される。専門医試験不合格の異議申立の判定には、更に管轄する FG からの3名及び VASO の1名の役員が TK に加わる。FMH-証明書に関する異議申立の判定には、更に VSAO の1名の役員が TK に加わる。手続は FG の代表者によって進められる。

質問と申請(a 及び d)は、TK によって通常は回覧により判定される。同数票の場合は再度回覧する。再度同数票となった場合は、KWFB の委員長が決定投票をする。

異議申立(b 及び c)は会議によって判定される。同数票の場合は、FG の代表者が決定投票をする。例外として回覧によって決定することができる。TK は、はっきりしないケースでは、関係者が見解を口頭で報告してもよいと決定することができる。

必要な場合には、KWFB の委員長は TK の全委員(FMH-規約 Art.35 a)を基本問題の協議に招集することができる。

 

Art.9 専門医協会(FG)

FG は以下に対して権限を有する:

  1. 卒後研修プログラムの作製とその改訂(Art.16)
  2. 専門医試験の組織と実施(Art.22)
  3. FMH専門医称号の交付に関する異議申立に対する決定(Art.49)
  4. 卒後研修機関の認定/分類及び分類変更並びに開業医の認定の申請に対する決定(Art.41 及び 45)
  5. 卒後研修機関と開業医の再評価の実施(Art.42 及び 46)
  6. ZV によって議決される実施−及び移行規定に対する意見の表明(Art.62 1項 及び Art.63 3項)

 

III FMH 専門医称号及び卒後研修プログラム

Art.10 主称号及び副称号

FMH専門医称号は FMHから交付されるが、所有者が課された卒後研修を修了し、当人が選択した専門分野における特別な知識と技能を身につけたことを、証明するものである。

主称号と副称号がある。現行のFMH専門医称号は付表に示した。副称号は、定められた主称号と一緒でなければ用いることができない(付表参照)。

Art.11 FMH専門医称号の新設と廃止

FMH専門医称号を新設する申請は、該当する専門医のスイス全体の団体によって KWFB に提出することができる。KWFB は申請を鑑定し、ZV に提案をする。決定のために、ZV は KWFB と ZV による独自の提案を AK と WBK に提出する。新設には AK と WBK の同意が必要である。

AK または WBK が新設を拒否したときは、新しい提案を早ければ2年後に再提出することができる。

FMH専門医称号の廃止は同じ手続で行なわれる。廃止決定のときは、廃止される称号を続けられるかどうか、またどのような形になるかについて決定しなければならない。

 

Art.12 FMH専門医称号の交付の前提条件

以下の事項を証明する申込者がFMH専門医称号の交付を請求する:

  1. スイス連邦の医師免許を有する
  2. スイス、または同等の学位授与条件を有する外国の大学医学部のドクター−学位(外国で取得した学位は、Dr.med. の学位が外国の大学の医学部によって受理された科学的業績に基づいて授与されたことが証明されるものでなければならない)
  3. 指示された卒後研修を遂行したことが該当する FMH-証明書に基づいている(Art.17以下)
  4. 専門医試験合格(Art.22以下)
  5. FMHの会員

 

Art.13 FMH専門医称号の標榜

FMH専門医称号の標榜は、付表に記した公式の形を使用しなければならない、または医師が開業する地域の方言で普通使用されている表現を用いる。

他のいかなる書換えの言葉、たとえば疾患の記載、または診断−及び治療法を診療看板、便箋、処方箋、または公告に示すことは、FMHの文字を添えても添えなくても、FMHの会員には禁じられている。

特殊な場合には、付表に基づいてFMH専門医称号が交付できない専門領域の公告について、KWFB の提案と WBK の助言によって、ZV が 例外を認めることができる。

州の医師会は、称号標榜に関するこの規程の遵守を監督し、その貫徹に責任がある。

 

Art.14 複数のFMH専門医称号の標榜

一つ以上の主称号の標榜は許可されない。一つの主称号に、その主称号と結合した副称号を最高二つまで標榜することができる(付表参照)。

申込者が、同時に標榜することが許されていない複数の専門医称号の前提条件を満たしているときは、同人は標榜しようとする一つを書面によって公表しなければならない。後日変更することは許されるが、同様に書面によって公表しなければならない。

以下の例外の場合にのみ、二つの主称号を併記して標榜できる:

  1. 精神科及び精神療法のFMH専門医は小児−及び思春期精神科及び−精神療法と
  2. 熱帯医学のFMH専門医は、該当する卒後研修プログラムが許可している主称号の一つを任意に結びつけて。

 

Art.15 卒後研修の内容

卒後研修プログラムは、各科に対して、該当する卒後研修、とくに目的、期間、内容及び区分の必要条件を定めている。卒後教育プログラムはさらに卒後研修機関の分類のための判断基準(Art.40)と試験規則(Art.22)を含む。

卒後研修プログラムは卒後研修を、専門科固有【主称号に相当】及び専門科固有でない【副称号に相当】卒後研修、並びに臨床的及び科学的卒後研修に区分することができる。

 

Art.16 卒後研修プログラムの公布と改訂

総ての新しい卒後研修プログラムは、該当する FG によって作成される。副称号の FG は、関係する主称号の総ての FG に、作成作業に参加する機会を与える。KWFB は卒後研修プログラムを鑑定し、KWFB の提案をつけて ZV に提出する。ZV は卒後研修プログラムを議決し、医師会が卒後研修期間を設定し、WBK が卒後研修機関の区分に対する判断基準を承認した後に、発効させる。

総ての卒後研修プログラムは定期的に、発効の時または FG による最終点検から遅くても7年後までに、改訂されなければならないかどうかが調査される。改訂する、または改訂を行なわないという決定は、新しいプログラムの公布と同じ手続で行なわれる。改訂されたプログラムは、卒後研修期間と卒後研修機関の区分に対する評価基準に変更がない場合には、AK と WBK には提出されない。

卒後研修プログラムの改訂にさいしては、以下の移行規則が効力を有する:

卒後研修を古いプログラムに準拠して、新プログラム発効後3年(主称号)もしくは2年(副称号)以内に修了した者は、称号の交付を古い規則で請求することができる。

新しい卒後研修プログラムと卒後研修プログラムの改訂は医師雑誌(Aerztezeitung)に発表される。各発表には、該当する専門領域のために認定された卒後研修機関のリストを含む。

 

IV FMH(スイス医師連合)−証 明 書

Art.17 FMH−証明書の内容

上述の卒後研修の完了は、該当する FMH−証明書によって証明されなければならない。

FMH−証明書は以下の事項を含む:

  1. 卒後研修機関または医師の診療所
  2. 雇用関係
  3. 評価期間の開始と終了(Art.33 3項 の場合は、開業の助手か代理かの区分)
  4. 欠席
  5. 卒後研修の種類(専門科固有または専門科固有でない;臨床的または科学的)
  6. 口頭試問の結果、修了した卒後研修期間が算入されるか算入されないか(Art.19)

卒後研修期間に算入されない証明書には、書面により理由が示されるべきである。

 

Art.18 FMH−証明書の発行

卒後研修機関の指導者または開業医は、12ヵ月ごと及び一つの卒後研修期間の終りに、候補者【研修医のこと】に FMH−証明書を発行するが、直接の卒後教育担当者を呼んで、口頭でそれを解説する。証明書の受付けは、証明書の日付と署名により候補者によって確認される。

Art.32, 34, 及び 35 による卒後教育に関する FMH−証明書は、それぞれの科の責任者によって記入される。

 

Art.19 口頭試問

候補者の成績は、候補者と卒後教育者との間で構成される口頭試問によって、定期的に判断されなければならない。雇用1年目には、6ヵ月ごとに口頭試問が行なわれる。雇用がそれより長く継続する場合は、その後は少なくとも1年に1回、また一つの卒後研修期間を終了した場合には総て行なわれる。さらに、問題になる事情が生じた場合には、追加の口頭試問を、双方が何時でも要求することができる。

卒後研修期間の算入が問題となるような成績不良のために、候補者が口頭試問のさいに警告を受けたときは、該当するコメント、両者の署名ならびに日付を記入した記録用紙のコピーを、遅滞なく TK に送付する。TK は、不承認にする根拠を明らかにしなければならないし、その後の口頭試問についていつも最新の情報を入手することができる。

口頭試問の結果は、両者によって署名され、FMH-証明書の構成要素となる記録文書にして残される。

成績不良の場合は、候補者に遅滞なく知らされる。このような場合には、卒後教育者は少なくとも1回は追加の口頭試問を実施する。

 

Art.20 卒後研修機関及び開業の医師を評価するための調査用紙

候補者は、FMH-証明書に示された判定期間に、卒後研修機関及び開業の医師を評価するための調査用紙に記入し、これを FMHの GS の卒後−及び生涯教育係へ遅滞なく送付する。候補者は、調査用紙が卒後−及び生涯教育係で匿名扱いにされ、それにより交付者が誰であるかについて FG に知られないようにすることを要求できる。GS は、卒後研修機関及び開業の医師に、調査用紙に記入された評価を定期的に伝える。

Art.34 及び 35 による卒後研修の修了に対しては、調査用紙の記入は行なわれない。

 

Art.21 異議申立

候補者は、FMH-証明書に証明された卒後研修期間の非承認に対して、FMH-証明書の受領後30日以内に TK に異議申立をすることができる。

候補者は TK の決定に対して、30日以内に ZV に異議申立を提出できる。

 

V  専 門 医 試 験

Art.22 試験の組織及び実施、試験規則

FG は試験を組織し、 −専門領域の特殊性を考慮して− 試験の目的、試験方法並びに評価基準を定める。FG はこの目的のために、卒後研修プログラムの構成要素である試験規則を作成する。

 

Art.23 専門医試験の期日

専門医試験は早くても、規則で定められた卒後研修の最後の年に行なわれることを薦める。

 

Art.24 試験の様式

試験はすくなくとも年1回実施されなければならない。FG は試験の期日と場所を決定し、これを期日のすくなくとも6ヵ月前にスイス医師雑誌に発表する; 公示にはその他に届出場所、申請最終期日、及び申請手続を示す。

口頭及び実地試験ではプロトコルを作成する。

FG は試験規則に受験料を見込んでよい。

 

Art.25 試験委員会

FG はその会員からなる試験委員会を設置するが、それは開業医、病院医師及び学部の代表を包括する。

開業医の代表の数は他の委員会委員の数より少なくてはいけない。開業医がいなかったり、または僅かしかいない専門領域では、この規則と異なっていてもよい。

大学の代表のいない FG は、1名の学部代表者、または卒後研修プログラムの中で義務的に指示されている専門科の病院指導医1名を指名する。

試験には奇数名の専門家が参加する。試験委員会の委員長は試験経験を有しなければならない。

 

Art.26 再試験と異議申立

試験の結果は候補者に書面で伝えられる(Art.53 2項)

専門医試験は最高3回まで受験できる。

候補者は試験の不合格の決定に対して30日以内に TK に異議申立をすることができる。

TK の決定に対して候補者は30日以内に ZV に異議申立を提出できる。

試験の結果が FMH-証明書の評価と明らかに違っている場合には、候補者は TK または ZV 宛に、最後の2ヵ所の卒後研修機関の指導者の意見を追加的に入手することを求めることができる。

 

VI 算 入 可 能 な 卒 後 研 修

Art.27 原則

算入可能な卒後研修と認められるのは、原則として、スイスの医師免許取得後に、認定されている卒後研修機関(Art.38以下)及び開業医(Art.33 及び 44以下)において、正規の(全額支給の)助手−または医長(Assistenz- oder Oberarzt)の職務として携わった勤務である。

 

Art.28 卒後研修を任意のFMH専門医称号に算入すること

ある特定のFMH専門医称号のために修了した卒後研修期間は、別の称号に振替えて使用することができる。

一緒に標榜できることになっている(Art.14)

異なったFMH専門医称号に対する同時の算入は、個々の卒後研修プログラムが同時の算入を明示した形で許可していなければ、できないことになる。

 

Art.29 卒後研修期間の最低期間

同一卒後研修機関での最低6ヵ月間のつながりのある期間だけが算入される。しかし、卒後研修過程において、主称号及び副称号のそれぞれに対して、3から6ヵ月の間の短期間研修が2回許可される。

Art.33 から 35 による卒後研修期間は、1ヵ月以上の中断期間が算入可能であるが、短期間研修【前項に示した】とは別の扱いとなる。

スイスの認定された卒後研修機関でのボランティア−助手としての勤務は、例外として短期間研修の扱いで3ヵ月が算入される。

卒後研修期間の最低期間は、全日制勤務とみなしてのものである。パートタイム勤務の場合は、最低期間は従事の程度に相当して延長される。

 

Art.30 欠席と休暇

卒後研修期間として規定された最低期間の中には、法律で定められた休暇が含まれる。同様に、兵役、母親としての休暇及び病気による欠席は、1専門科につき年8週の枠までは含まれる。それを超えた欠席は後で補わなければならない。

以下に示す条件に基づく場合には、一卒後研修期間の途中で、休職を与えた卒後研修機関に引続いて戻ってくるという条件で与えられた休職であれば、最高6ヵ月までは後で補う対象とはならない

  1. 卒後−及び生涯教育に参加(Art.35)
  2. 同じ専門領域の補習卒後教育を他の認定された卒後研修機関で行なう
  3. 診療業務のできない状態になったスイスの開業医の代理として最高2ヵ月までの職務を果たすこと; Art.33 3項 の条件はこの場合適用されない。

一卒後研修期間において、以上のような根拠に基づく中断が6ヵ月以上続いた場合には、基準を超えた部分を時間的に完全に補わなければならない。

 

Art.31 フルタイム及びパートタイムの勤務

専門科固有の卒後研修は50%まではパートタイムで修得することができる。卒後研修プログラムがそれより高い割合を許可している場合は別である。

専門科固有でない卒後研修は、100%までパートタイムで修得することができる。

パートタイムで従事する分量は、フルタイムでの規定教科の少なくとも半分に相当するものでなければならない。パートタイムで修得した卒後研修は、その割合に応じて算入される。

 

Art.32 外国での卒後研修

外国の卒後研修機関での勤務は、規程の卒後研修の一部分として認定することができる。TK の同意をあらかじめ得ておくことを薦める。

専門科固有の卒後研修の少なくとも半分は(例外:熱帯医学)、スイス国内において、該当する卒後研修プログラムの必要条件に従って修得されなければならない。

 

Art.33 開業医の助手の算入

それぞれのFMH専門医称号の卒後研修プログラムが許可している、あるいは前提としているときには、認定されたスイスの開業医(Art.44 以下)のところでの助手としての勤務は、主称号では12ヵ月まで、また副称号では6ヵ月まで卒後研修として認定される。

卒後研修の認定は以下の前提の下に行なわれる:

  1. 開業医の助手に入る前に、研修医は認定された臨床卒後研修機関に最低12ヵ月間勤務していなければならない
  2. 算入可能なのは、同じ診療業務において中断せずに行なわれた最低1ヵ月から最高6ヵ月までの期間の勤務だけである。卒後研修プログラムの中で、この最高の期間を12ヵ月まで拡大することができる。

該当する卒後研修プログラムで許されているならば、助手としての(例外 Art.30 2c項)最低1ヵ月の勤務に引続いて、同じ診療業務での最高2ヵ月までの代理は卒後研修として算入可能である。

 

Art.34 救援活動と兵役の枠内における勤務の算入

スイスの災害救援団体の団員、赤十字使節団、または類似の救援活動の枠内で、医師の上司の下で医師として従事することは、TK により通常は専門科固有の卒後研修として算入することができないことになっている。

軍医としての勤務は、TK により通常は専門科固有の卒後研修として算入することができないことになっている。

 

Art.35 卒後研修−及び生涯研修コースの算入

スイスまたは外国での定着した医師卒後研修−及び生涯研修コースに、証明書が交付される形で参加することは、TK によって卒後研修として認定することができる。TK の同意を予め得ておくことを薦める。

 

Art.36 スイス連邦共和国の医師免許取得前における卒後研修の算入

申請者がスイス連邦共和国の医師免許取得前に、しかしスイスまたは同等の外国の卒前医学教育を完了した後に行なわれた医師としての勤務は、 −卒後研修規則の必要条件に相当するかぎり− 規定の卒後研修の一部として算入することができる。

 

Art.37 照会と異議申立の判断

TK は、卒後研修を行なっている候補者から出された卒後研修の成立と算入に関する照会に判断を下す(Art.29 より 36 まで)。

TK の決定に対して、候補者は30日以内に ZV に異議申立をすることができる。

 

VII 卒 後 研 修 機 関 の 認 定

Art.38 認定のための前提条件

卒後研修機関として認定されるのは、正規の(全額支給の)助手または医長が部長医 Chefarzt または指導医 Leitender Arzt の責任の下に従事し、重要な規則を履行する保証をしているスイスの病院 Spitaeler(もしくはその部門 Abteilungen 及び病棟 Stationen)、クリニック Kliniken、研究所 Institute、専門病院 Spezialanstalten、外来診療部 Ambulatorien 及び医学領域の業務を行なうその他の機関である。卒後研修機関の責任者は部長医 Chefarzt であるが、部長医がいない卒後研修機関では指導医 Leitender Arzt である。卒後研修機関の指導者は認定に該当するFMH専門医称号の所有者でなければならない;同人は規定された卒後研修プログラムを守ることに対して責任を有する。

医学領域の業務を行なう機関で、その専門領域にFMH専門医称号が存在しないものは、以下の諸条件が満たされたときに卒後研修機関として認定されることがある:

  1. その機関は、大学教育を完了し完全な公人としての勤務をする1名の医師または自然科学者によって指導されていなけれならない。
  2. その機関は少なくとも1名の正規の助手−または医長の定員を持ち、機関の担当者が卒後研修規則の精神にそった業務を行なっていなければならない。

この種の機関における卒後研修は、卒後研修プログラムにより、1年までの期間が、科学的ではあるが専門科固有ではない研修として認定される。

 

Art.39 指導者がFMH専門医でない卒後研修機関の認定

指導者が Art.38 1項 によって求められたFMH専門医称号の所有者でないときは、例外的に卒後研修機関として認定されることがある。その指導者は、専門的にみて、該当するFMH専門医と同等の条件を満たしていなければならない。

 

Art.40 卒後研修機関の分類

卒後研修機関は、大きさ、設備及び提供する卒後研修の質により、各科ごとに最高4段階のカテゴリーに分類される。卒後研修機関の分類の判断基準は、卒後研修プログラムの構成要素による(Art.15 Abs 1)。判断基準は、各種の主−及び副称号の卒後研修プログラムの保証と関連していなければならない。卒後研修機関はさらに、卒後研修定員の適正な割合を他の専門領域からの応募者、とくに一般医に開放することを可能にしていなければならない。

GS の卒後−及び生涯教育部は、主−及び副称号並びにカテゴリー別に分類した認定卒後研修機関のリストを作成する。

 

Art.41 卒後研修機関の認定/分類及び分類変更の申請に当っての手続

認定/分類及び分類変更の申請は −卒後研修機関の指導者(Art.38)及び機関の代表者が署名して− KWFB に提出しなければならない。KWFB は、意見を出してもらうために、この申請書を該当する FG に渡し、ZV には鑑定のための申込をする。ZV は卒後研修機関に、FG の見解及び KWFB の動議に対して意見を述べる機会を与える。指導者が必要とされるFMH専門医称号を持っていないことで卒後研修機関の認定が問題となる場合には(Art.39)、ZV はこのことについて、該当する州の医師会の意見及び該当する州の衛生局の意見を入手する。ZV の決定は、卒後研修機関の指導者、機関の代表者及び衛生局長に書類で通知され、WBK による承認を経てスイス医師雑誌に公表される。

Art.38 2項 による機関からの申請は −可能なかぎり− 意見を求めるために該当するスイス専門医協会に提出される。そのような協会が存在しないときは、申請は KWFB を通して ZV に直接鑑定を求めることになる。

 

Art.42 卒後研修機関の再評価

卒後研修機関の認定と分類は、該当する FG によって少なくとも7年ごとに、指導者が交代した場合はその都度点検される。FG はそのために、KWFB の委員会の専門外の委員を1名加えた委員会を設ける。Art.38 2項 による機関の場合は、KWFB によって再評価がなされる。

評価の記入された調査用紙(Art.20)は、卒後研修機関の分類のための判断基準(Art.15 1項 及び Art.40)とともに、卒後研修機関の再評価の基礎となる。

KWFB は FG の再評価を鑑定し、ZV に提案を提出する。ZV は卒後研修機関に、FG の見解と KWFB の提案に対して意見を述べる機会を与える。再評価は、卒後研修機関の指導者、機関の代表者及び衛生局長に書類で通知され、WBK による承認を経て、スイス医師雑誌に公表される。

 

Art.43 異議申立

Art.41 及び 42 による ZV の決定に対して、30日以内に WBK に異議申立をすることができる。

指導者は決定を受けた卒後研修機関の代表者並びに卒後研修機関の存在する州の保健局とともに異議申立をすることができる。

異議申立人と ZV の代理人は、かれらの意見を WBK の前で主張する機会を持つ。

WBK の判定が最終的である。

異議申立の判定は同時に、ZV-決定(Art.5 4b項)の承認を決定することにもなる。

 

VIII 卒後教育者としての開業医の認定

Art.44 認定のための前提条件

開業医は、申し分のない卒後教育並びに以下のことを保証する場合には、Art.33 の前提条件により卒後研修として認定される業務に助手を従事させることができる

  1. 認定に該当するFMH専門医称号の所有者である
  2. 少なくとも2年前から該当する開業を行なっている。

 

Art.45 認定のための申請手続

認定のための申請は、開業医から KWFB に提出されなければならない。KWFB は意見を求めるために申請を該当する FG に渡し、鑑定後に ZV に提案を行なう。ZV は、FG の意見と KWFB の提案について開業医に意見を述べる機会を与える。ZV の決定は書面によって申請者に通知され、WBK による承認ののちスイス医師雑誌に発表される。

FMHの GS にある卒後−生涯教育部は、主−及び副称号別に分類された認定開業医のリストを作成する。

 

Art.46 開業医の再評価

卒後研修機関の再評価に関する Art.42 は、開業医の再評価にも同様に適用される。

 

Art.47 異議申立

Art.45 及び 46 による ZV の決定は、開業医により30日以内に WBK に異議申立をすることができる。

異議申立人と ZV の代理人は、かれらの意見を WBK の前で主張する機会を持つ。

Art.43 の 4 及び 5項 は同様に適用される。

 

IX FMH 専 門 医 称 号 の 交 付 手 続

Art.48 FMH専門医称号の交付申請の審査

FMH専門医称号の交付申請は TK の公式申請書類により提出する。

TK の決定は、Art.49 2項 により申請者並びに他の異議申立をする権利のある者に書類で伝えられる。

FMH専門医称号の法律に基づく交付は、申請者が職業的に従事している、または従事しようとしている州の保健局に申し出る。

TK による申請の処理は、完全な必要書類の提出後2ヵ月以内に完了すべきである。

 

Art.49 異議申立

TK の決定は30日以内に ZV に異議申立ができる。

異議申立の権利は、一方では申請者に、他方では関与した FG 並びに申請者が職業に従事する、または従事する予定の州の医師会に与えられる。

異議申立の権利者の審問が開始されると、 ZV の1名の委員が担当者に指名され、異議申立相談の準備を委嘱される。審議の前に関係者は、各々の意見を口頭で担当者に説明する機会を持つ。ZV の決定は最終的なものとなり、異議申立の権利者全員に伝えられる。

ZV は特別な場合には、当該州(カントン)の医師協会と該当する FG から聴取したのち、異議申立人に有利となるように、規程と違った扱いをすることが許される。

 

Art.50 免許証

FMH専門医称号の所有者は、理事長と書記の署名の入った免許証を請求する。

 

X FMH 専 門 医 称 号 の 喪 失 と 剥 奪

Art.51 脱退と除名による喪失

FMHの会員からの脱退または除名により、FMH専門医称号を標榜する権利は失われる。

 

Art.52 FMH専門医称号の剥奪

会員が職業上の不始末によって刑事罰の判決を受けたとき、あるいは当該州の保健局によって罰せられたときには、州の医師協会はFMH専門医称号標榜の権利を剥奪することをZVに提議できることを、その職業規則の中で規定することができる。

ZV はこの場合、該当者及び当該 FG の意見を入手し、ZV の委員1名を担当者に指名して審議の準備を委嘱する。ZV の決定は関係者全員に伝えられる。

 

XI 一 般 訴 訟 手 続 規 定

Art.53 取消の請求

卒後研修規則に関するものであれば、通知、決定及び判定に異議申立ができる。

1項による異議申立の処置は、関係者に書類で伝えられる。それは根拠と上訴方法などの教示を含むものとする。不充分な通知によって関係者に不利をもたらしてはならない。

 

Art.54 縁故者排除

Art.53 による異議申立可能な処分の免除の手続並びに抗告手続に対して、行政手続に関する連邦法 Art.10 1項 の Ausstand (縁故者排除)と拒絶の事由が適用される。

縁故者排除が争われるときは、管轄の組織が 当該委員の委員会を排除して決定する。

【縁故者排除Ausstand: 判断に当る人物が偏見を有するか、または一方に縁故のある場合は、決定に参加することができず、他の者をもって替えることをいう】

 

Art.55 法的聴取

当事者は法的聴取を要求する権利を有する。

 

Art.56 期限

期限は、該当する人または該当する組織への通知をもって進行を開始する。算定に当っては、期限が進行を開始した日は算入されない。

管轄の組織によって設定された期限は、期限の完了する前に願い出があった場合には延長することができる。卒後研修規則または卒後研修規則に基づく規則で定められた期限は延長することができない。

 

Art.57 異議申立の資格

卒後研修規則または卒後研修規則に基づいた規定で資格の認められた人及び組織は、異議申立をする権限がある。

 

Art.58 異議申立の根拠

異議申立によって以下のことに異議を述べることができる

  1. 実情を誤った、または不完全な決定
  2. 評価を行なうに当って、法の不備も含めた法令違反
  3. 卒後研修規則の規定、または卒後研修規則に基づいた規則に違反
  4. 不当性; 試験の判定に対する異議申立のさいに、不当性への異議申を述べることは排除される

 

Art.59 異議申立の書類

異議申立は書面で提出する。異議申立の書類は、その証明方法を述べた理由及び異議申立人またはその代理人の署名を含めた要望である。

異議申立の書類は異議申立担当部局に2通提出する。

 

Art.60 書類交換

異議申立が明らかに信頼性や根拠に欠けたものではないときは、異議申立の担当部局は前審と他の手続に関与する者に写しを送り、通知の期限を知らせる。前審は異議申立の担当部局に同期限内に記録書類を提出しなければならない。

必要な場合は、再度書類交換を行なうことができる。

 

Art.61 卒後研修規則の盲点

卒後研修規則及びそれに基づいた規則に、手続に関する規定が見出せない場合には、 −可能なかぎり− 行政訴訟手続に関する連邦法の規定に準拠する。

 

XII 実 施 − 及 び 移 行 規 定

Art.62 実施規定

ZV は KWFB 及び FG との協議ののち、提出された卒後研修規則の実施規定を公布することができる。

卒後研修規則の実施によってもたらされる出費のために、料金を引上げることができる。ZV はその規程を公布する。

 

Art.63 移行規程

卒後研修規則の発効のさいに必須の専門医試験を経験していない FG は、遅くとも1995年1月1日までに試験を導入しなければならない。この場合、ZV がそれに相当する決定を公布するまでは、専門医試験は称号交付とは関連しない。試験は受けなければならないが、他の前提条件が存在する場合には、試験に合格しなくても称号は交付される。ZV はこの決定を、以下の前提条件が存在したあとに、各 FG ごとに別個に公布する:

  1. その FG は少なくとも2回専門医試験を行なっており、そして
  2. その FG は FMHの生涯教育規則を実施している。

1998年1月1日からは、専門医試験の合格が総ての専門領域で必須となる。1998年1月1日からは、FMHの生涯教育規則も FMHの総ての会員に拘束力を持つ。

卒後研修プログラムは、上述の規定に反しないかぎり、効力を保つが、遅くとも1996年1月1日までに卒後研修規則の改訂版に適合させるものとする。

ZV は KWFB 及び FG との協議ののち、追加の移行規定を公布することができる。

 

Art.64 発効

上述の卒後研修規則は1992年12月3日に WBK により、また1992年12月10日に AK により決定された。これは1993年7月1日に発効する。

タイトルへ

 

付 表

FMH専門医称号

主称号

■ 一般医学       Allgemeinmedizin

■ 麻酔         Anaesthesiologie

■ 外科         Chirurgie

■ 皮膚科性病科     Dermatologie und Venerologie

■ 産婦人科       Gynaekologie und Geburtshilfe

■ 心臓胸部血管外科   Herz- und thorakale Gefaesschirurgie

■ 内科         Innere Medizin

■ 顎外科        Kieferchirurgie

■ 小児−思春期精神科及び精神療法

             Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

■ 小児外科       Kinderchirurgie

■ 医学放射線/放射線診断/核医学/放射線腫瘍学

        Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik/Nuklearmedizin/Radio-Onkologie

■ 神経外科       Neurochirurgie

■ 神経科        Neurologie

■ 眼科         Ophthalmologie

■ 整形外科       Orthopaedische Chirurgie

■ 耳鼻咽喉科      Oto-Rhino-Laryngologie

■ 小児科        Paediatrie

■ 病理学        Pathologie

■ 理学的医学及びリハビリ Physikalische Medizin und Rehabilitation

■ 形成及び修復外科   Plastische und Wiederherstellungschirurgie

■ 予防及び保健衛生   Praevention und Gesundheitswesen

■ 精神科及び精神療法  Psychiatrie und Psychotherapie

■ 法医学        Rechtsmedizin

■ 熱帯医学       Tropenmedizin

■ 泌尿器科       Urologie

 

副称号

副称号は下記の併記された主称号に付与できる:

 

アレルギー及び臨床免疫学

皮膚科性病科

 

Allergologie und klinische

内科

 

Immunologie

耳鼻咽喉科

 

 

小児科

血管学

皮膚科性病科

 

Angiologie

内科

労働医学

総ての主称号

 

Arbeitsmedizin

 

内分泌学

内科

 

Endokrinologie

小児科

胃腸学

内科

婦人科的細胞学

産婦人科

 

Gynaekologische Zytologie

 

頚部及び顔面外科

耳鼻咽喉科

 

Hals- und Gesichtschirurgie

 

血液学

内科

 

Haematologie

小児科

手の外科

外科

 

Handchirurgie

小児外科

 

 

整形外科

 

 

形成及び修復外科

集中医療

麻酔

 

Intensivmedizin

外科

 

 

心臓胸部血管外科

 

 

内科

 

 

小児科

 

 

神経外科

 

 

小児外科

 

 

泌尿器科

 

 

整形外科

 

 

顎外科

 

 

形成及び修復外科

心臓病学

内科

 

Kardiologie

小児科

臨床薬理学

麻酔

 

Klinische Pharmakologie

皮膚科性病科

 

 

内科

 

 

熱帯医学

 

 

予防及び保健衛生

 

 

法医学

臨床細胞病理学

病理学

 

Klinische Zytopathologie

 

腎臓病学

内科

 

Nephrologie

小児科

神経小児科学

小児科

 

Neuropaediatrie

 

神経放射線学

医学放射線/放射線診断/核医学/放射線腫瘍学

 

Neuroradiologie

 

腫瘍学−血液学

内科

 

Onkologie-Haematologie

小児科

小児放射線学

医学放射線/放射線診断/核医学/放射線腫瘍学

 

Paediatrische Radiologie

 

音声学

耳鼻咽喉科

 

Phoniatrie

 

肺疾患学

内科

 

Pneumologie

 

リューマチ疾患

内科

 

Rheumaerkrankungen

理学的医学及びリハビリ

 タイトルへ

 

 

訳者解説

 これはスイスの卒後研修規則(1992)であるが、スイスにおける総ての専門医領域における卒後研修に共通する規則である。この規則の下に、専門医ごとの卒後研修規則があって、研修内容の細部を規定している。卒後研修全般に適用されるこのような総論的規定は日本には存在しないと思うので、ここに紹介することにした。

 この規則に書いてあるように、スイスでは総ての卒後研修規則は7年以内ごとに改訂のための見直し作業を行うことが義務づけられている。規則の改訂はその都度スイス医師雑誌(Schweizerische Aerztezeitung)に掲載される。この規則を入手したのはかなり以前になるので、その後改訂されているかどうを確認していない。ちなみに、この1992年版の前の版は1988年11月となっている。スイス医師雑誌を見れば確認は簡単であるが、日本でこの雑誌を購入しているのは九州の大学だけなので、調べに行くことが困難である。また、ドイツ語になれた人でないと把握しにくい目次の組み方になっているので、資料請求をすることも難しい。したがって、改訂の有無等については近日中にスイス医師会に問合せてみるつもりである。

 本ホームページには今までドイツの資料を掲載してきた。その流れに従ってドイツの卒後研修規則を掲載したいと考え、1992年に大改訂が行われた規則の総論部分を一応翻訳したが、その時の改訂により、従来から存在する専門科とその下のサブスペシャルティー及び特殊科という3種類の構成が改められ、さらに専門的検査と自由選択研修という2種類の領域が新たに加えられて大変複雑になった。日進月歩の最新医療技術が正しく適用されることを配慮した規則であるので、大変魅力的と言える。そのために記述が複雑になり、私ももう少し勉強する必要を感じている。さらに、東西ドイツの統一により、旧東ドイツに存在した専門医(例えば解剖学、生理学など)も含めてある。そのような事情もあり、規則をそのまま直訳しただけではその構成の把握が難しく、また訳語の表現にも工夫が必要なので、翻訳紹介は後日に回すことにした。もし、この点を承知で翻訳をご覧になりたければ、コピーを差上げることはできる。また、より簡潔な記述である前の版の翻訳も用意しているので、請求下さればコピーをお渡しできる状況にある。

 卒後研修規則の本質的な考え方においては、ドイツとスイスの間に差異はないと言える。しかし、スイスの規則では、ここに示したように、手続に関する規定が大変詳細に書かれている。ドイツの規則では簡潔である。

 また、次のファイルとして掲載する生涯研修規則は、スイスが他国に先駆けて作成した規則とのことであるので、それと合わせて読んでいただくと宜しいのではないかと思う。

 文中に頻繁に出てくる「FMH」は「スイス医師連合」の略語である。これは州(カントン)の医師協会の上位に位置する医師の自治組織である。そして、スイス全体に係わる問題において、住民、役所及び各種機関に対して、職能組合組織としてスイスの医師組織を代表する。FMHの主たる目的には、

1.住民に最高の医療給付を保証し;2.特に卒後研修規則によって医師を職業の面で援助・促進し;3.医師が職業上の任務を最高に満たすための条件を保証する;が含まれている。

 スイス医師会はFMHの代議員会で、その議会である。スイス医師会は全会員に拘束力のある決定を議決することができる。

 記述の中には医師会をはじめとして各種の組織が登場する。読みにくい面もあるかもしれないが、原文と同様に略語で記述することにした。略語対照表はタイトルの下に示してある。

 なお、【 】内の文字と文章は訳者が書き加えたものである。

翻訳 岡嶋道夫

タイトルへ