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D135

医師免許規則

2002627日版2004721改定

Approbationsordnung für Ärzte

 

【 】内の文章は訳者が解説のために書き足したもので、原文には存在しないものである。

【注:規則の構成「§2 (3 4 5」を翻訳すると「第2345」となるが、「条、項」という日本語の表現は使用しなかった。】

 

訳者解説

ドイツの統一医師国家試験は1869年にプロイセンで発足したが、それを規定している医師免許規則は1901年、1924年、1953年、1970年に大きな改革が行われ、その後も改定を重ねて1987年版に至りました。そして2002年に32年ぶりの大改定が行われ、200310月から実施に移されることになりました。ここに翻訳したのは2002年版(2004年改定)です。

訳者1987年版(1999年改定)翻訳も本ホームページに載せているので、興味があったら比較してみてください。

1987年と2004年の違いを医師国家試験の面で見ると下記の表の通りですが、これに関連する解説記事は雑誌「医学教育」(篠原出版)2005, 36(6): 387-390. に掲載しました。

Güntert A, Wanner E, Brauer H-P, et al. Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) Bundesärzteordnung (BÄO). Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2003. は医師免許規則の2002年版と重要な解説を載せている書物で、本格的な調査をするときには重要である。しかし、この版には、2004年版では削除されている実地研修医師AiPの卒後初期研修の規定や訂正前の条文が僅かであるが残っている。

訳者 岡嶋道夫

 

 

2002年まで

200310月より

学部2年終了時

前期試験

筆答 口答

医師試験

1

筆答 口答-実地

学部3年終了以後

医師試験

1

筆答

大学でそれぞれの段階に応じて試験実施試験問題従前のようにIMPP 作成のものを使用、その成績リストを第2受験申請時に提出

学部5年終了時

同第2

筆答 口答

学部6年終了時

同第3

口答

制限付医師免許

医師試験

2

筆答 口答-実地

医師免許

実地研修医師として初期臨床研修

18ヶ月の研修

医師免許

200410月にこの制度は廃止

 

1章 医師教育

 

§1 医師教育目的と構成

 

(1)       医師の卒前教育の目標は、科学的及び実務的に医学を教育された医師となり、自己責任を持って自立して医師の職業を行い、卒後教育及び恒常的な生涯研修を行う能力を具えることにある。卒前教育は、住民の包括的健康保持に必要な基礎的な知識、能力及び技能を全ての科目で教えられなければならない。医師になるための教育は、科学的基礎と実務ならびに患者に関連付けて実施される。それは

-        人間身体機能と知的精神特性に関する基礎知識

-        疾病と病んだ人間に関する基礎知識

-        診断治療健康増進予防及びリハビリにおいて医師行為必要一般知識能力技能

-        患者対応する実際経験、各科を包括する疾病観察方法治療協力する能力も含める、
医師行為が及ぼす保健医療経済への影響顧慮する能力

-        家族社会及び環境健康、保健医療組織及び疾病結果克服に及ぼす影響基礎知識

-        医師行為精神的、歴史的及び倫理基礎

最近の研究状況に基づいて教える。卒前教育は医師の質保証を保持し、他の医師や保健医療の他の職種の従事者と共同作業をする準備を支援しなければならない。この目的達成は、大学によって規則正しく計画的に成績評価されなければならない。

 

(2)       1医師の卒前教育は以下のものを包括する:

1.        大学Universitätまたは同等位置付けられた単科大学Hochschule(これも大学Universitätである)における6年間医学教育、この場合48週間連続した実地教育Praktisches Jahr)【インターとも言われる】を最終学年に含む。§33 2 留保される

2.        ファーストエイドErste Hilfe教育

3.        3ヶ月看護業務

4.        4ヶ月のファムラツールFamulatur病院社会での医学研修);

5.        2部に分かれている医師試験

大学大枠法Hochschulrahmengesetzの§102〉に述べられている規定学習期間は、§1612文による医師試験の第2部の試験期間を含めると63ヶ月になる。

(3)       2No.6による医師試験に示した試験の実施は:

1.        2年間の医学学習の後に行われる医師試験第1部、及び

2.        医師試験1部に合格後、〈21No.1による4年間の医学学習の後に行われる医師試験2部。

§27に挙げられた科目と横断領域Querschnittsbereiche医師試験1部から実地教育学年【インターン】が開始されるまでの間に、大学によって試験される。

 

§2 授業計画

 

(1)       1大学は、§11〉に示した目的に相当し、この規則で規定されている試験で求められている必須の知識、能力及び技能を学生が取得することを可能にする教育を行う。この目的のために、この規則の添付資料 1に示した基準に従って、講義のほかに特に実習とセミナーを実施する。大学はこれを超えた授業方式、例えば目標を設定した学習グループを組み込むことができる。実地的学習にはベッドサイド教育、実習及びブロック実習の授業を含める。

(2)       1授業は科目を包括する思考を促進し、合理的であれば学習対象をproblem orientedにする。大学は必要な範囲において科目を包括する授業と横断領域的な授業を提供しなければならない。自然科学的及び理論的基礎の伝達は、医学的にみて重要な教育内容に集中させなければならない。理論的及び臨床的知識は、教育全体の中で、できるだけ両者を結びつけて教えられなければならない。本規定の添付資料 1による授業計画の他に、適切な臨床科目が含まれた統合授業として最低98時間に及ぶセミナーを組み込まなければならない;さらにそれに加えて最低56時間に及ぶ臨床に関連したセミナーを組み込まなければならない。

(3)       実習は、教官の指導、監督及び責任のもとに、学生が実際的な課題を自立して処理することを含んでいる。実習では実際に観察することが保証されなければならない。教材の関係で必要ならば、小グループで指導されなければならない。実習の教材は医師の実務で求められるものに焦点を合わせるべきである。その場合、最初に健康を教え、そして能力と技能の状態に応じて、特に医師試験の第1部の後は患者に重点をおいて教える。実習時間は、医師試験第1部の後では、理論的授業にともなって最低20%の割合でセミナーまたは対象関連学習グループとして行われる。教官の指導、監督及び責任の下に、それが能力と技能の習得のために必要であれば、学生には患者と接する十分な機会が与えられなければならない。授業による患者の耐えがたい負担は避けなければならない。病床での授業のとき、同時に直接患者で教育できるのは学生の小グループだけで、実際的には
 患者デモンストレーション形式授業では最高6人のグループ
 学生患者診察する場合最高3人のグループ
実際に患者について教えるときは、患者のデモンストレーション形式の授業と患者診察を伴う授業には、それぞれ半分ずつの授業時間が割当てられる。病床での授業の総合計時間は476時間である。ブロック実Blockpraktikaは1から6週間の期間の企画であって、病院や診療所の日常における最も重要な病像の鑑別診断や治療のためのものである。医師試験第1部後の実習の最低20%はブロック実習の形で教えられる。【ブロック実習というのは特殊な授業形式ではなく、時間を統合して行う実習である】

(4)       セミナーでは、実習と講義で教えられた教材を、さらに深く、応用と対象に関連付けて討論(論究)される。セミナーは、学生に重要な医学的関連性を教えることを目標とする。セミナーには患者を提示することも含まれる。学生は自らの参加により、特に諸科目包括的な問題と医学的基礎と臨床的応用の間の関係をはっきり説明しなければならない。1組のセミナーに参加する学生数は20名を超えてはならない。もう1組を作ったとした場合、それが10以下となってしまうようなときは、20名を超えてもよいが、この場合にはどの組も数が均衡するように配分しなければならない。

(5)       対象関連学習グループgegenstandsbezogene Studiengruppenは、実地的学習、セミナー及び講義で示された教材について話合いをし、自立してproblem orientedの作業を行う任務を持っている。対象関連学習グループは大学の教員により、または大学から委任された教員によって指導を受ける。対象関連学習グループでは特に症例が扱われなければならない。大学はセミナーや対象関連学習グループと関連づけてチューター制度もできるようにすべきである。

(6)       3〉から〈5〉で述べた授業計画は、系統講義によって準備されるか、または並行して行われる。講義は、教員による科学的かつ方法論的知識の関連を持った内容提示及び伝達である。

(7)       学生は、大学学習規則に書いてあれば、〈1〉2及び3文、〈25文に示された実習、セミナー及び対象関連学習グループに規則正しく成果を収めて参加したこと、並びに実習の準備またはそれに並行する講義に規則正しく出席したことを本規則添付資料2様式証明によって証明しなければならない。学習規則には、これらの授業計画規則正しく成果を収めて参加したことを確認するための条件規定する。学生が該当する専門領域実習において、必須知識能力及び技能を身に付け、それを実際応用することを知ったことを適切方法で示したときに、〈3〉による実習成果を収めて参加したことになる。学生教材をその関連において把握し、それを表現できる状態にあることを示した場合には、〈4〉によるセミナーへの参加は成果があったことになる。学生が対象関連学習グループにおいて、特に症例を自立して適切に処理できることを示した場合には、〈5〉による対象関連学習グループへの参加は成果があったことになる。

(8)       1医師試験第1部までと実地教育学年の開始までに、それぞれ1つの選択科目について責任をはたさなければならない。21部に対しては大学がこのために提供した選択科目から自由に選べる、また第2部に対しては、本規則添付資料3の中で示された領域またはその中の部分の一つを、大学が提供しているものであれば選ぶことができる。第1選択科目に対する評価は本規則添付資料11及び12書式による成績証明に、また第2選択科目に対しては本規則添付資料12書式による成績証明記入されるが、総合成績作成の際には考慮されない。

(9)       教育計画規則正しくその成果評価しなければならない。その結果公表されなければならない。

§3 実地教育学年Praktisches Jahr【インターン】

 

(1)   §121No.1による実地教育学年は医学学習の最終学年に置かれている。2学生は§27による条件を満たしたときに実地教育学年を開始することができる。3それは4月と10月のいずれも月の後半から始まる。4この卒前教育は、それぞれ16週間からなる教育期間

1.        内科、

2.        外科及び

3.        一般学または上記1.及び2.以外の臨床実務の専門科の一つ、
で構成される。
学習の最後の2ヶ月は、実地教育の復習に役立たせる。〈2〉から〈6〉はこの場合適用されない。最後の2ヶ月の欠席は出席扱いとなる。

 

(2)   1〉による教育は、大学病院で、または州法による管轄部署と合意で定めた病院で実施され、または選択科目を一般医学としたときは、協定に基づいて、2文に示した時間的な制限なしに、適切な一般医学の診療所で実施される。大学は、各教育期間に、協定に基づき、適切な医師診療所及び外来があり医師が患者診療をする適切な施設を、原則として最高8週間までの期間組み込むことができる。

(3)   1 教育には合計20日までの教育実施日の欠席は算入される(欠席があっても差し支えない)。2重大な理由でそれを超える中断のあった場合は、中断期間が2年以上にならなければ、実地教育学年のそれまでに済ませた部分を算入することができる。

(4)   1〉による教育中は患者教育中心となるが、学生はそれまでに習得した医学知識能力及び技能を深め、広げなければならない。学生は個々の症例にそれらを応用しなければならない。この目的のために、学生はその教育程度相当して、教育担当医師指導監督および責任のもとに、与えられた医学仕事実施しなければならない。学生は全ての週日を、フルタイム原則として病室にいなければならない。教育には、薬物治療臨床病理的カンファレンスを含む臨床カンファレンスに学生参加することも含まれる。規定通りの教育確保するために、教育に適した患者を含めた提供可能病床数に対する学生数は適切割合でなければならない。学生はその教育に役立たない業務をさせられてはならない。

(5)   1〉による教育への規則正しく規定に適った参加は、医師試験2部の申請の際に本規則添付資料 4書式による証明によって証明される。

(6)   証明書の中で規則正しい、または規定に適った実地教育学年の遂行が確認できないときは、州試験監督局は教育期間を全部または部分的に再履修すべきかどうかを決定する。

§4 大学外の施設における実地教育学年の実施

 

(1)   §31〉による実地教育学年が§321文と関連して、大学の病院でない病院で実施されるときには、教育の行われる部局は、医療給付と教育任務に供給できる十分な数の医師が存在しなければならない。さらに、病理専門医による病理解剖の規則正しいデモンストレーション、及び臨床カンファレンスが保証されていなければならない。内科及び外科の専門領域での教育のためには、教育に適した患者を含む最低60を超える処置実施の場が提供できる部局あるいは単位だけが適している。これらの科のほかに、眼科、耳鼻咽喉科、神経科、及び放射線科、放射線診断または放射線治療を担当する医師の対診による診療が確保されていなければならない。

(2)   実地教育実施にはこのほかに、病院教育必要設備を備えていることが条件となる;とくに能力のあるレントゲン部門能力のある臨床検査室、医学図書館病理解剖室及び学生居所教育のための十分空間

(3)   §32〉による医師診療所及び医師の外来患者診療施設における実地教育の実施のために、大学は州試験監督局と合意の上で条件を定める。

§5 ファーストエイドの教育

 

(1)  ファーストエイドの教育(§121文 No.3)では理論および実技の教育により基礎知識と実技能力が教えられる。

(2)  ファーストエイドの教育の証明書は以下のものが効力を有する:

1.        Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland e.V., ドイツ十字, Johanniter-Unfall-HilfeまたはMalteser-Hilfsdienstes e.V.

2.        連邦法で規定された保健医療職業教育完了した証明、但しファースエイド教育教育及び試験規則規定されていて教育対象になっているもの、

3.        補助看護または介護補助または衛生教育に関する証明

4.        国防軍、警察または国境警備隊のような公的機関の者が所有するファーストエイドの証明書、

5.        上記1から4に示されていない部署でのファーストエイドに関する証明書で、その部署の教育に対する適性が州試験監督局によって認可されているとき。

(3)  ファーストエイドの教育参加を医師試験第1部の申請時に証明しなければならない。

 

§6 患者看護業務

 

(1)   3ヶ月間の患者看護業務(§121No.4)は、医学学習を始める前、または医師試験1部の前で授業のない期間病院で行う。これは学習予定または学生病院経営組織に導き入れて、患者看護通常業務習熟させることを目的としている。看護業務1ヶ月ずつ3つに区分して行うことができる。

(2)   この看護業務には次のものも算入される:

1.      連邦軍の衛生部または同様施設における患者介護

2.      自由意志による社会促進法(注)の規定による社会年の枠での患者看護業務

3.      兵役代替規定による看護業務

4.      産婦として、患者看護小児患者看護または患者看護助手での教育

 

(3)   外国で行われた患者看護業務算入することができる。

(4)   患者看護業務実施医師試験1部の申請のときに証明しなければならない。〈1〉の場合には本規則添付資料 5による証明によって証明する

 

【注:「自由意思による社会促進法」は1963年に制定された法律で、ドイツ独特制度である。17歳から27歳までの青年1年間、看護介護福祉などの現場で働きながら学ぶ制度で、食と住と小額の小遣いが支給され、親に対しては税制上の優遇処置がとられる。1年間を限度とするが8000人ほどが参加し、その世話公認6つの社会福祉事業団が行っている。同様に、環境現場1年間を体験する「自由意思による環境促進年」という制度1993年に発足している。】

 

§7 ファムラツールFamulatur

 

(1)  ファムラツールの目的は、外来及び病棟患者の診療をする施設で、学生医師としての患者診療に習熟することである。

(2)  ファムラツールは以下のようにして行われる

1.        1ヶ月間を医師指導する外来患者診療の施設または適切医師診療所で、

2.        2ヶ月間を病院、及び

3.        1ヶ月を上記12に該当する施設の一つを選択して。

(3)  外国医師が外来で患者診療を行う施設または病院で行ったファムラツールは算入される。

(4)  4ヶ月間のファムラツール(§121No.5)は医師試験1部合格後から実地教育学年の開始までの間で、授業のない期間に行なわれる。ファムラツールは、医師試験第2部の申請のさいに、〈2〉の場合には本規則添付資料 6書式による証明によって証明されなければならない。

2章 試験一般規定

 

§8 試験管轄する局の設置

 

§121No.6で規定されている試験は、州法によって権限を与えられた局で行われる。【州によって組織や数に違いがあるので、本翻訳では州試験監督局に統一した】

 

§9 管轄の局

 

1§1〈21No.6で規定された試験は、州試験監督局によって実施されるが、その州で受験生は受験申請時点において医学を学んでいるか、または医学を学び終えたものとする。2類似学習または外国で行った医学教育時期、または類似学習とそのような学習の枠内で済ませた試験が§12により評価できるような受験応募のときは、1文による管轄が存在しなければ、§1242から4文が準用される。3再試験は、試験に合格しなかった州試験監督局によって行われる。例外は許可される。決定は許可を申出られた州試験監督局が、1、2または3文により以前に管轄していた局の了解を得て行う。

 

§10 受験の申請と許可

 

(1)       §121No.6による試験の受験許可は州試験監督局がする。

(2)       学生は、それぞれの試験の申請を学習期間の最後の半年にしなければならないが、これは試験を受けるための条件として§13〉で規定している。

(3)       受験申請は州試験監督局の定めた書式の書類で、110日または610日までに州試験監督局に提出しなければならない。

(4)       13〉の申請には以下のものを添付する

1.        医師試験1部への申請場合

a)      出生証明または親の戸籍抄本既婚者結婚証明または結婚による戸籍簿の抄本

b)      大学入学許可の証明書、外国で習得した証明書の場合は州試験監督局の承認書、

c)       聴講証明簿または学習証明する大学書類

d)      本法で規定された授業計画参加して成果を得たという証明

e)       ファーストエイド(§5教育参加患者看護業務(§6)を果した証明

2.        医師試験2部への申請場合

a)       出生証明または親の戸籍抄本既婚者結婚証明または結婚による戸籍簿の抄本

b)       聴講証明簿または学習証明する大学書類

c)        本法で規定された授業計画参加したという証明

d)       医師試験1部の合格明書。

2医師試験2部の申請に当っては、医師試験第1部の合格証明書とファムラツール〈§7〉並びに§271〉から〈4〉までを行ったことの証明添付しなければならない。31c)d)または2b)c)が間に合わないときは、州試験監督局の定めた期限提出する。

(5)  受験申請者が医師試験2部の申請時点までに実地教育学年完了していないときは、試験期日までに完了する見込みであることを示す教育責任者の仮証明書を提出しなければならない。本規則の添付資料 4様式による最終証明入手後すみやかに、そして試験開始1週間前までに提出しなければならない。

(6)  受験申請者に、連邦医師法§31No.2および3(注)の条件に欠けることにより医師としての免許が拒絶されるような根拠が存在する場合には、州試験監督局はさらに資料、とくに医師の証明書または品行証明書の提出を求めることができる。試験能力に疑いが存在する時は、州試験監督局は州試験監督局の指名した医師を介して、受験申請者から医師の証明書を提出することを求めることができる。

 

【注】

No.2

医師職業従事への尊厳または信頼を損うような行為を犯していないこと、

 

No.3

身体欠陥により、または精神的または身体的な力が弱いことにより、または嗜癖によって医師職業従事不能であったり、または適切であったりすることがないこと、

【この規定は2004731日に下記のように短く書き改められた。2006219日追加】

健康に関して医師の職業に従事するのに不適切でないこと、

 

§11 申請の不受理

 

下記の場合受理しない、

1.        受験申請者が§103〉の期限までに申請を出さない場合、または書式が正しくないとき、あるいは規定証明提出されないとき。しかし、速やかに信頼できる重大な取消理由ができた場合試験手続の状態申請者の参加をなお認める場合、手続の遅れを試験期日4週間前までに取り戻したときはこの限りではない、

2.        受験申請者が§1043項の場合に、欠如している証明を州試験監督局が決めた期限内に届けられないとき、

3.        試験の再試験を受けることが許されないとき、

4.        §1062文により通常の受験が期待できない理由が存在、または連邦医師法§31〉№.2および3条件に欠けるために医師免許拒絶されるような根拠存在するとき。

 

§12 学習期間審査学習成績

 

【本条は外国で教育を受けた場合などの規定であるので翻訳を省略する。】

 

§13 試験評価方法

 

(1)  医師試験第1部と第2部では筆答と口答-実地で試験が実施される。

(2)  能力評価のために以下評点がつけられる:

 

評点

点数

 

sehr gut

(1)

極めて優れた能力

gut

(2)

能力平均条件を上回っている

befriedigend

(3)

能力全般的に条件をみたしている

ausreichend

(4)

能力不足はあるが条件に達している

不可

nicht

ausreichend

(5)

能力がかなり不足条件を満たしていない

 

(3)  医師試験の第1部と2部は、いずれも筆答の部及び口答-実地の部に合格することによって合格したことになる。もし試験の片方で不合格になったときは、不合格になった部だけ再試験を受けなければならない。医師試験の第2部を受験するために必要証明は、§41留保して、医師試験1部に合格する前には取得できない。

 

(4)  医師試験1部と第2部の評点考慮して、§331〉に従い医師試験に対する総合評点作成される。§12により外国で修了した試験医師試験の第1部として認められた場合は、総合評点作成できない。総合評点医師試験に関する証明に本規則添付資料12様式記入される。

 

§14 筆答試験

 

(1)       筆答試験では、監督の下で受験生は出された問題を解かなければならない。その際に、問題に示された答の中から正しいと思うものを示さなければならない。

(2)       試験問題医師一般的に必要とされる知識に基づくもので、信頼できる試験結果が得られるものでなければならない。

(3)       1筆答試験は全国一斉に実施される。2試験問題を決定する場合に、州試験監督局は州の間の協定により、医師の卒前教育という枠内での試験問題を作り、また筆答試験問題に関連する対象の概要なるもの【出題範囲】を作成する任務を与えられた機関を維持しなければならない。試験問題を作成する場合には、どの答が正解かを確定しなければならない。

【訳者注:「対象の概要」は出題範囲を示したリスト;「機関」は国家試験の筆答試験の問題を作成し、出題範囲を示すリストを作成する「医学及び薬学の試験問題のための機関」Institut für medizinische und pharmazeutische PrüfungsfragenIMPPで、大学医学部と共同で作成に当たる。】

(4)       試験問題は、〈3〉2文による州試験監督局によって試験の成績を確定する前に、〈2〉の条件を考慮して、不適切でないかどうか監査されなければならない。この審査により個々の試験問題に誤りが明らかになれば、そのような問題は試験結果の確定のさいに除外される。それに相当して、規定された出題数(§232〉1文、§293〉1文)は減少することになる。〈6〉及び〈7〉による筆答試験評価減少した出題数によって行われる。出題数の減少受験者不利にならないようにしなければならない。

(5)       州試験監督局は、試験監督業務を著しく妨害したり、カンニングを試みたりした受験生に対して、筆答試験に不可の評点を与えることができる。筆答試験が試験場において正常に実施できなかったときは、その受験生に対してこの試験が実施されなかったという扱いになる。筆答試験が試験場で正常に実施できなかったかどうかの決定は州試験監督局が行う。§1811文が準用される。

(6)       試験1部及び第2部の筆答試験は、受験生が出題数の60以上正解するか、または、最短年限で受験した受験生(医師試験1部では在学期2年、医師試験2部では6年で初めて受験)の正解数の平均から22以内であれば合格となる。

(7)       筆答試験の成績は以下のように評価される:
受験生が〈6〉による試験の合格に必要な最低数の正解を獲得したときの評点は

上記合格最低正解% + 残りの問題75以上正解している場合

同上       +   残りの問題50以上75%未満を正解している場合

同上       +   残りの問題25以上50%未満を正解している場合

同上       +   残りの問題0以上25%未満を正解している場合

 

(8)       試験の最終日から14日目の週日になっても監視作業の評価が間に合わない時は、〈6〉の意味での平均の試験成績はこの時点までに間に合った監視作業によって計算される。このようにして算出された平均試験成績は、後日評価を行う監視作業にも適用される。

【説明:1987年より出題された筆答の問題に不備があるかどうかを無関係の委員会が監視作業をすることになり、試験終了後に評価を行い、不適切な問題を削除して成績を判定することになった。】

(9)       試験の成績は州試験監督局によって決定され、受験生に通知される。その場合以下のことが述べられる
1.試験評点
2.合格境界
3.出題された問題数と受験生が正解した解答数の合計
4.連邦の全受験者平均試験成績、及び
5.〈6〉に示した関連するグループの受験生の平均の試験成績。

(10)  州試験監督局は、どの受験生が医師試験第1部に合格したかを大学に伝える。

 

§15 口答-実地試験

(1)  医師試験1部及び第2部の口答-実地試験は試験委員会の前で実施される。試験委員会は州試験監督局によって任命される。口答-実地試験の試験委員会は、それぞれ1名の委員とその他に医師試験1部の場合最低2名、最高3名の、また医師試験2部の場合最低3名、最高4名の委員で構成される。委員長および委員に対しては代理人を指名する【訳者注:委員が出席できないときに代理人が参加する】。委員長、委員、代理人【1999年版の翻訳では書記となっているので代理人に訂正する】には教授または試験の対象となっている科の教員が任命される。医師試験第2部の試験委員委員として、その他に大学教員に属しない医師、例えば一般学や他の専門領域専門任命することができる。

(2)  試験委員会の委員長は試験を統率し、大学の教員であって、自らも試験を行わなければならない。委員長は受験生が適切な方法で質問されることに注意しなければならないし、規則が守られることへの義務がある。

(3)  1試験委員2文を留保して試験の間はその場にいなければならない。2受験生が患者に専心しなければならないとき、患者が委員全員がいることを拒んだとき、あるいは患者の利益という根拠のために委員長と他の一人の試験委員だけにした方がよいと思われるときには、委員長は一時的に委員長と委員1名だけに減らすことが許される。3このような場合には、同時に受験している他の受験生も席を外すことになる。

 

(4)  一回に扱う受験生は4名を超えてはならない。

(5)  1州試験監督局は口答-実地試験に監視官を派遣することができる。2委員長はこれと同様の試験を受験している5名までの医学、州の大学教員委員1名、および管轄医師会の代理1名が試験に同席することを許可しなければならない。その場合委員5名の受験生に対して平等配慮をしなければならない。〈3〉3文の場合及び試験の結果を告げるときには、2文に述べた者は同席してはならない。委員長は、試験に協力している患者の利益を守るために必要と思うときは、これらの人たちに一時的に席を外させることができる。

(6)  規則違反カンニング結果については州試験監督局決定を下す。§145〉が準用される。

(7)  口答-実地試験能力は§132〉によって評価れる。口答-実地試験は、「可」の評価までが合格となる。

(8)  各受験生の試験経過は、試験対象試験成績不正などが分るようにして、委員全員署名した本規則添付資料7または8様式記録書に作成しなければならない。

(9)  試験委員多数決定する。意見同数のときは、委員意見優先する。委員は受験生に口答-実地試験結果口頭で伝え、受験生が希望すればその理由を伝える。

(10)  1州試験監督局は、本規則によって口答-実地試験実施義務づけられている任務を、州試験監督局が指名した大学1名または数名の依頼者に委任することができる。2州試験監督局から依頼された者とその代理となる者は、大学教授でなければならない。3大学は口答-実地試験が本規則条件適合していることを保障する。

 

§16 試験期間

(1)  筆答試験医師試験1部では3月と8月に、医師試験2部では4月と10月に実施される。口答-実地試験医師試験1部では講義のない期間実施されるが、必要場合講義のなくなる期間1週間前に実施してもよい。2口答-実地試験医師試験2部では4月から6月及び10月から12月の間に実施される。

(2)  筆答試験試験は〈11文により筆答試験として定められた枠内で実施される。口答-実地試験の追試験及び再試験は〈12文で示された試験期間の後に試験期日を予定することができる。

 

§17 試験期日案内

筆答試験案内試験期日の遅くとも7日前までに、口答-実地試験案内はでは試験期日の遅くとも暦日5日前までにに受験生に通知される。

 

§18 試験辞退

(1)  1受験生が試験(第1部または第2部、またはその中の筆答試験または口答-実地試験)を辞退するときは、その理由遅滞無く州試験監督局に伝えなければならない。2州試験監督局が辞退を認めたときは、その試験はなかったものとされる。3重大な理由があるときだけ承認される。4病気のときは、州試験監督局は州試験監督局が指名した医師証明提示を求めることができる。

(2)  辞退の承認が得られないとき、または受験生が遅滞無く辞退の理由を伝えるのを怠ったときは、第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験には合格しなかったものとみなされる。

 

§19 不履行の結果

 

(1)  受験生が試験を欠席、試験答案を提出しない、または定められた時間に提出しない、または試験を中断した場合には、その第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験は不合格となる。受験生の行動にしかるべき理由があるときは、その第1部または第2部の試験、または筆答または口答-実地の試験はなかったものとみなされる。

(2)  しかるべき理由があるかどうかの決定は州試験監督局が行う。§1811文及び4文が準用される。

 

§20 再試験

 

(1)  医師試験の第1部と第2部のそれぞれの部門【筆答と口答-実地】は、いずれも2回だけ試験が受けられる。もう一度医学をまなんでから受験することは許されない。合格した試験(第1部または第2部)または合格した部門(筆答または口答-実地)を再受験することは許されない。【医師の試験は一生に一度しか受験の機会がないことになる】【成績を良くしようとして再受験することは許されない】。

(2)  州試験監督局は、受験生に次期の試験期間に第1部または第2部の試験の再試験、または筆答または口答-実地の試験の再試験を受けるように職務上の指示をしなければならない。医師試験第2部の全部またはその一部再受験するときは、受験生は場合によっては§211〉による補習教育を受けたことの証明添付しなければならない。

(3)  以前のドイツ民主共和(旧東ドイツ)の規定による試験合格であって、しかもドイツ連邦共和基本適用される地域において医学教育1990103以前に受けていなかった者は、医師試験1部または第2部を受験することができない。

 

§21 試験合格

(1)  医師試験2部の両部門またはその一部門に合格となった場合には、その受験生が§3による教育を改めて受けなければならないかどうか、またその期間について、州試験監督局は速やかに決定をする。その決定は受験生に適時に伝えられなければならない。教育期間最低4ヶ月、最高6ヶ月である。

(2)  最終的に試験の両部門または1部門が不合格で、再試験も不可能と決定したら、州試験監督局は受験生と他の州の試験監督局にこのことを書面で通知する。この受験生への通知の中には、改めて医学を学んでも受験できない、ということが含まれていなければならない。

 

3章 医師試験

1節 医師試験第1


§22 試験1部の内容

(1)  医師試験1部の筆答部門以下領域からなる:

I.              医師のための物理及び生理

II.           医師のための化学及び化学分子生物

III.        医師のための生物及び解剖

IV.         医学心理及び医学社会基礎

(2)  医師試験第1部の口答-実地部門では、受験生は解剖化学分子生物及び生理の諸科目試験される。

(3)  自然科学及び理論基礎試験は、筆答及び口答-実地試験部門において、臨床的設問によって医学的に重要教育内容集中される。

§23 筆答試験

(1)  試験連続の2日で行われる。試験は両日とも4時間初日領域III、2日目は領域IIIIVから出題される。

(2)  筆答試験回答する問題の数と領域への配分は本規定添付資料9に掲載されている。問題は本規定添付資料10で定められている試験範囲に合わせなければならない。

 

§24 口答実地試験

(1)  口答-実地試験は、最大4名の受験生により構成され、一人当たり最低45分、最高60分をかける。

(2)  試験では実地的問題と包括的問題が出題され、受験生はは§222〉により教育の内容に習熟していることを証明しなければならないが、とくに

- 試験対象である基本事項を身につけ、

- その医学的、とくに臨床的な関連理解できること、

- 勉学を続けるのに必要知識能力

を持っていなければならない。

(3)  試験委員会は試験期日の前に受験生に実地的宿題を出し、その結果を試験のときに口頭または答案の提出によって述べ、説明をさせる。

 

§25 試験成績評価

 

州試験監督局は医師試験1部の評点以下のように算出する:

筆答試験評点と口答-実地試験評点合計し2で割る。評点小数以下1桁まで計算する。§133〉により、試験に合格したときの評点は以下のとおりとなる。

 

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

1.5まで

1.5以上2.5まで

2.5以上3.5まで

3.5以上4.0まで

 

§26 証明

 

医師試験1部の合格には本規則添付資料11書式による証明交付される。

 

2節 医師試験第2

 

§27 医師試験2部への受験許可

 

(1)  1医師試験2部への受験は、§35〉及び§1041No.2にかかわりなく、4及び5文に示された科目及び医師試験1部と実地教育学年開始の間の横断領域に対する学業証明を提出した者は誰でも認可される。2大学大学自身学習規則に、4及び5文による条件学業成績証明する手続の詳細規定する。3大学契約により§1432文による機関【IMPP】を使うことができる。4調達すべき学業成績の証明は以下の学科を包含する【順序はアルファベット順である】:

 

IMPP、§143〉の注を参照、この機関は旧規則で実施されていた旧医師試験第1部(学部第3学年終了時に受験)及び旧医師試験第2部〈学部第5学年終了時に受験〉の二つの国家試験の筆答問題を作成していた。新しい規則ではこれらの試験が廃止されたので、それに代わって大学が行う諸学科の試験をこの機関を利用して行うことができるようになる】

 

1.        一般学、

2.        麻酔

3.        労働医学社会医学

4.        科学

5.        外科学、

6.        皮膚科学性病

7.        婦人科学産科

8.        耳鼻咽喉科学、

9.        人類遺伝

10.    衛生生物ウイルス学、

11.    内科

12.    小児

13.    臨床化学臨床検査診断

14.    神経

15.    整形外科

16.    病理

17.    理学中毒学、

18.    精神精神療法

19.    心身医学及び精神療法

20.    医学

21.    泌尿器科学

22.    選択科目

 

5次の横断領域でも同様に学業証明を提出しなければならない

1.        疫学医学生体計測及び医学情報

2.        歴史理論Theorie医学倫理

3.        保健医療経済、保健医療制度公衆衛生

4.        感染学、免疫

5.        臨床病理カンファレン

6.        臨床環境医学

7.        老人医学老人

8.        救急医学

9.        臨床理学薬物治療

10.    予防健康促進

11.    画像手段放射治療放射防御

12.    リハビリ理学療法自然治療

大学はその学習規則の中に横断領域の伝達について詳しく述べなければならない。伝達はテーマに関連し、対象を伝え、いろいろな科を結びつけるものとする。それぞれの科及び横断領域に対する総時間数は最低868時間となる。

 

(2)  大学は総時間数を維持しながら、学習規則の中で〈14及び5文によるカタログを医学の進歩に合わせていくことができる。

(3)  大学は、〈1〉4文による大学の学業証明をできるかぎり目的にかなった包括的なものにしなければならない。〈1〉4文による科目の少なくとも3科目で一つの包括的な学業証明を作成するという方法によって、3種類の学業成績を包括的な形式で作成しなければならない。この場合大学は包括的な学業証明に、〈14文にあるどの科目が包括的な学業証明に含まれているかを明示しなければならない。包括的な学業証明で成果を挙げた〈14文中の科目の知識は、それによって証明されたものとみなされる。§1513文は準用される。

3科目で一つの学業証明を作成するので、学業証明の数は〈14文で示した学科の数よりその分だけ少なくなる。】

(4)  1〉から〈3〉までによる学業証明に加えて、下記の5種類のブロック実習に規則正しく参加したことを証明しなければならない:

1.        内科

2.        外科

3.        小児

4.        婦人科、

5.        一般学。

【これらにも評点がつけられ、添付資料12の証明書に書き加えられる。】

 

(5)       1〉から〈4〉に示した学業証明には評点がつけられなければならない。学業成績の評点に対しては§132〉が準用される。学業証明の評点は本規則添付資料12に個別に示される。

 

§28 医師試験2部の内容

 

(1)       受験生には臨床実地科目から実地的な課題が出される。その場合臨床-論理的及び包括的な出題ならびに横断的領域からの出題も含まれる。

(2)       試験では受験生は、勉学中に習得した知識を実地の中で応用することを知っており、医師に必要な包括的な基礎知識及び必要な能力と技能を駆使できることを示さなければならない。受験生は特に以下のことを証明しなければならない、

1.       ヒストリーを作成する技能、臨床的な検査の方法の技能、及び基本的な検査室の方法の技術に精通し、それらの結果を判断することができる、

2.       診断を下すのに必要情報を得て、異なった意味付けと診断へのそれらの重みを識別し、鑑別診断考察において批判的に利用できる状態にあること、

3.       病理及び病態生理十分知識を有し、とくに病因関連をを識別する、

4.       保存的及び手術治療適応ならびに重要治療原則精通し、保健医療経済的に合理的な決定をすることができる、

5.       基本的な理学知識を有し、薬物治療とくに医学的に意味のある薬剤を用いること、それらの適応と非適応、保健医療経済視点考察することに精通し、処方ならびに医師重要な薬事関係法律規定を知っていること、

6.       健康促進基本基礎知識予防及びリハビリ精通し、また環境社会家族及び職業健康に及ぼす影響評価することを知ること、

7.       治療経過に必要なことと調整の基本原則を知ること、また

8.       とくに倫理問題考慮した患者に対する医師態度一般規定を知り、状況に適した行動をすることをわきまえ、慢性不治患者ならびに死に行く人の援助世話ができること。

 

§29 試験の筆答部門

 

(1)       試験の筆答部門は、医師が自己責任を持ち自立して従事するのに必要となる学生の知識と能力を含む。試験は症例に関連し、とくにケーススタディによって構成される。試験対象はとくに

-     医師職業実務上要求されること

-     重要疾患

-     科目包括

-     problemorientedの設問。

(2)       試験は3日間連続で行われる。試験は3日とも毎日5時間である。

(3)       設問に対して答を選択する方法の試験は320問である。問題は〈1〉で定められた条件と本規則添付資料15で定められた試験範囲に合わせなければならない。

 

§30 試験の口答-実地部門

 

(1)       口答-実地試験2日間で行なわれる。試験は両日とも最高4名の受験生で行われ、両日とも受験生一人に対して最低45分、最高60分である。試験初日は患者を提供して実地試験が行われる。

(2)       試験の口答-実地部門ではいずれの場合も、内科外科及び受験生が§314No.3による実地教育で経験した領域から、患者に関連した設問がなされる。

(3)       試験委員は受験生に試験期間の前に1名またはそれ以上患者ヒストリー作成検査のために割り当てなければならない。受験生はこれに関して、ヒストリー診断予後治療計画ならびに症例Epikrise(epicrisis症例分析評価)を含む報告作成しなければならない。報告完成遅滞なく試験委員委員1名)によって署名され、試験期間提出しなければならない。これは試験対象であり、評価に加えられる。

 

§31 試験成績の評価

 

医師試験2合格に対する評点をつける場合§25が準用される。

 

§32 証明

 

医師試験2部に合格すると本規則添付資料12書式による証明交付される。

 

§33 医師試験に対する総合評点証明

 

(1)州試験監督局は合格した医師試験に対して総合評点を以下のようにして算出する:

医師試験第1部の点数に医師試験第2部の点数の2倍を加え、合計を3で割る。総合評点は小数点以下2桁まで計算する。これは以下のようになる:

 

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

1.5まで

1.5以上2.5まで

2.5以上3.5まで

3.5以上4.0まで

 

(2)医師試験合格に対して本規則添付資料12様式による証明交付される。

 

4章 実地研修医師としての従事

 

§§3438 削除実地研修医師Arzt im PraktikumAiPの制度の廃止に伴い2004年に削除された】

 

5章 免許

 

§39 免許申請

 

(1)   医師としての免許申請は、申請者が医師試験2部に合格した地域の州試験監督局に提出する。申請には以下のものを添付する:

1.      略歴

2.      出生証明または両親戸籍簿の抄本結婚している場合結婚証明または結婚による戸籍簿の抄本

3.      申請者の国籍証明

4.      提出1ヶ月以内発行された官庁品行証明警察発行する】、

5.      申請者に対する刑事手続または検察の捜査手続に関与しているかどうかの説明

6.      申請者が健康上の観点職業従事するのに適格ではないことを明らかにする医師1ヶ月以内の証明書及び

7.      医師試験の証明書。

 

(2)、(3)、(4)、(5)はEUなどの外国や国外で教育を受けた場合に関する長文の規定であるので翻訳省略する。

 

§40 免許

 

免許は本規則添付資料14の様式により交付される。免許証は申請者に本人確認Empfangsbekenntnis【訳語不正確】で手渡されるか、または送達証明で送付される。

 

6章 モデル学習過程(試行カリキュラム)

 

§41 モデル学習過程

 

(1)州試験監督局は本規則の規定によって以下のように変更されたモデル学習過程を認可することができる、

1.        医師試験を医師試験第2部だけで合格にする、その際第2部は最低6年の医学学習を終えていなければならない、

2.        看護業務、ファーストエイドの教育及びファムラツールは、規定の学習過程とは別の時期に行うことができる、

3.        実地教育学年は§121No.1の形で行われなければならないというわけではない、また

4.        大学は、いずれの教育段階においても、適した病院、医師診療所及び外来患者診療施設を加えることができる。

 

(2)モデル学習過程としての認可以下のことを前提とする、

1.        モデル学習過程によって、どのような質の改善が医学教育に対して期待できるかという改革の目的が記述され識別できるようになっている、

2.        大学によって公布された特別な学習過程が存在する、

3.        医師試験1部で証明されるべき知識、能力及び技能が、モデル学習過程において規定の学習過程と同等の方法で審査されることを保証すること、

4.        モデル学習過程を適切な経過観察的及び完了時点で評価することが保証されている、

5.        モデル学習過程の所要期間の最短及び最長期限を確定し、延長申請評価結果根拠にしてなされる、

6.        参加自由と、モデル学習過程通常学習過程同格状態で入れることを保証する、

7.        大学がモデル学習過程中断することになるかもしれない条件明示されている、

8.        モデル学習過程から通常学習過程への移行場合継続学習学習期間算入及び試験とその他の学習成果に関してどのような手続になるかが規定されている、

9.        規定添付資料17910及び11に書かれている要求がどのようにして満たされるかについて規定している。

 

(3)       モデル学習過程の学生について、§1041No.1に示されている証明医師試験2部の申請のときに提出される。総合評点の代わりに〈1No.1場合には、本規則添付資料12様式による証明交付されるが、その場合医師試験2部に対する評点と並べて、〈2No.3により実施され医師試験第1部と同格な試験の審査結果が別個に記載される。

 

7章 移行規定

 

§42 従来権利適用

 

翻訳省略

 

§43 試験の変更規定

 

8章 最終規定

 

§44 施行廃止

 

(1)本規則2003101日に施行される。

 

(2)〈1〉に示した日時をもって、本規則第7章の規定【試行カリキュラム】を留保して、医師免許規則1987714公示BGB1.1.S.1593)、最終改訂2002827(BTB1.1.S.1467)法律Artikel 8、は効力を失う。


添付資料

 

添付資料 1 (§212文、§412No.9

 

 

医師試験第1部受験のさいに証明を要する

実習、クルズス及びセミナー

 

I.              1.医学の自然科学的基礎

1.1       医師のための物理学実習

1.2       医師のための化学実習

1.3       医師のための生物学実習

2.       生理学実習

3.       生化学/分子生物学実習

4.       肉眼解剖クルズス

5.       組織学クルズス

6.       医学心理学と医学社会学のクルズス

7.       生理学セミナー

8.       生化学/分子生物学セミナー

9.       解剖学セミナー

10.   医学心理学と医学社会学セミナー、いずれも臨床と関連づけて。

II1. 臨床医学入門のための実習

2.       職業領域を調べる実習

III. 医学用語の実習。

以上を合計した時間数は630時間。

 

 


【添付資料2の翻訳は2006218日に訂正しました】

添付資料 2 (§271文)

 

 

証明書

-----------------------------------------------------に関する

評点2) “   ”、

この評点の中には、以下の個々の学業証明と評点が含まれている:1)

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

氏名

生年月日

出生地

は  □ 夏季

   □ 冬季の半年

に、         から         まで

記載した授業カリキュラムに規則正しく成果をあげて参加し、場合によっては学習規則のこのカリキュラムに関連して、それ以上に規定されたカリキュラムに加わった。

 

地名、年月日---------------------------------------------------------------

   ---------------------------------------------------------------印章/スタンプ

 

------------------------------------------------------------------

〈教育責任者(複数形)の署名

 

 

 

1) 該当しないものは消す。

2) 規定されている場合。

添付資料2は200421Art.3 G v. により変更

 

 


添付資料 3 (§282文)

 

§282文による医師試験第2部の受験許可に対する選択科目として、大学が提供できるものであれば以下のものが考慮される:

-        アレルギー学

-        一般医学

-        麻酔学

-        血管学

-        労働医学

-        眼科学

-        温泉学及び医学気候学

-        労働医学

-        輸血

-        カイロセラピー

-        外科学

-        放射線診断学

-        内分泌学

-        航空医学

-        婦人科及び産科学

-        胃腸病学

-        血管外科

-        耳鼻咽喉科学

-        血液学及び内科腫瘍学

-        手の外科学

-        皮膚科及び性病科学

-        心臓外科学

-        ホメオパチー

-        人類遺伝学

-        衛生学及び環境医学

-        内科学

-        心臓病学

-        小児及び思春期精神病学及び精神療法

-        小児外科学

-        小児科学

-        小児心臓病学

-        臨床薬理学

-        臨床検査医学

-        医学遺伝学

-        医学情報学

-        微生物学及び感染疫学

-        口腔・顎・顔面外科

-        自然治癒療法

-        新生児学

-        腎臓学

-        神経治療学

-        神経外科学

-        神経学

-        神経病理学

-        神経放射線学

-        核医学

-        公衆衛生学

-        整形外科学

-        病理学

-        薬理学及び中毒学

-        静脈学

-        音声病学及び小児聴力検査

-        理学療法

-        理学的及びリハビリ医学

-        形成外科学

-        形成手術

-        肺疾患学

-        精神病学及び精神療法

-        精神分析

-        精神療法医学

-        精神療法

-        法医学

-        リハビリテーション

-        リュウマチ学

-        社会医学

-        スポーツ医学

-        発声障害

-        放射線治療

-        胸部外科

-        輸血輸液医学

-        熱帯医学

-        環境医学

-        災害外科学

-        泌尿器科学

-        内臓外科学

 

 


 

添付資料 4 (§35, §105〉)

 

 

実地教育年の証明書

【第6学年の1年間の実地教育〈インターンに相当〉の証明書】

 

医学部学生

氏名

生年月日

出生地

 

は私の指導の下に、下記の病院、外来診療施設または医師診療所において実施された卒前教育に参加した。卒前教育は__________________________の科/診療において成果をあげた。

卒前教育の期間は

________から________まで

 

欠席期間:

□ なし

□ あり ________から________まで

□ 病院、外来診療施設または医師診療所は________大学によって指定されている。

□ 卒前教育は大学の病院で実施された。

 

地名、年月日____________

______________________________________________________印章/スタンプ

______________________

(卒前教育に責任のある医師(複数形)の署名)

 

 


 

添付資料 5 (§642文)

 

 

看護業務の証明書

 

氏名

生年月日

出生地

は医師教育の枠組みである看護業務を下記の病院で私の指導の下に行った。

看護業務の期間は

________から________まで

 

教育は中断された
□ いいえ

□ はい ________から________まで

 

地名、年月日_________________________________________________印章/スタンプ

病院名_______________________

 

______________________

(看護業務の指導者(単数形)の署名)

 

 


添付資料 6 (§742文)

 

Famulusとして従事した証明書

 

医学部学生、生年月日、出生地__________________________

は医師試験第1部を合格した後、

________から________まで

下記施設において私の監督と指導の下にFamulusとして従事した。

この期間に学生は主として

___________________________

の領域の仕事に従事した。

教育は

□ ________から________まで中断した

□ 中断しなかった。

地名、年月日____________

____________    ___________

____________    ___________

(施設名、公的な施設      〈教育を行った医師

  のときはスタンプ)      〈単数/複数形)の署名〉

 

 


添付資料 71) (§158, §412No.9

 

医師試験第1部口頭-実地部門に関する記録書

医学部学生、生年月日、出生地__________________________

は年月日____________

に_________________

において試験された。

グループ試験の開始と終了は:_______________。

本人は評点“________”を取得したので、口頭-実地試験は合格/不合格となった。

基本理由:____________________________________________________________________________________________

医師免許規則§151〉による試験委員会の委員は:

委員長として__________________

他の委員として____________________________________

試験の対象:________________________________________________________________________

その他の所見:________________________________________________________________________

地名、年月日____________

____________    ___________

____________    ___________

(試験委員会のその他の      〈試験委員会の

    委員の署名)         委員長の署名)

1) 2004721日のArt. 3Gvにより改定。


添付資料 81) (§158))

 

医師試験第2部口頭-実地部門に関する記録書

医学部学生、生年月日、出生地__________________________

は年月日____________

に_________________

において試験された。

グループ試験の開始と終了は:_______________。

本人は評点“________”を取得したので、口頭-実地試験は合格/不合格となった。

基本理由:____________________________________________________________________________________________

医師免許規則§151〉による試験委員会の委員は:

委員長として__________________

他の委員として____________________________________

試験の対象:________________________________________________________________________

その他の所見:________________________________________________________________________

地名、年月日____________

____________    ___________

____________    ___________

(試験委員会のその他の      〈試験委員会の

    委員の署名)         委員長の署名)

1) 2004721日のArt. 3Gvにより改定。


添付資料 9 (§2321文、§412No.9

 

医師試験第1部の試験問題の数と分類

 

I. 医師のための物理学と生理学80

II. 医師のための化学と生化学/分子生物学80

III. 医師のための生物学と解剖学100

IV. 医学心理学と医学社会学の基礎60

 

 


添付資料 10 (§2322文、§412No.9

 

医師試験第1部の試験範囲

 

医師試験第1部の試験任務は、身体機能に関する医学的基礎知識を扱い、特に医学的に重要な自然科学的学科をそろえることである。試験は、これらの基礎知識が臨床部分と関連することを確保するという視点を含める、すなわち

-        身体の検査及び診断的方法の方法論、実施及び成果(例えば診断的処置;臨床検査室、画像、電気生理学及びその他の機器による診断;基本的心理診断的アプローチ)、

-        薬物治療を含む治療的介入、

-        疾病の発生、克服及び予防を理解する、

-        医師患者関係の構築。

 

I.          医師のための物理学と生理学
細胞及び組織生理学。心臓-循環-システム、呼吸システム、消化システム、排泄システム、内分泌システム、生殖システム、中枢及び末梢神経システム〈感覚を含む〉、筋-骨格-システム、血液-リンパ-システム及び人間の防御システム。多くのシステムの共同作業。適応メカニズム。年齢に関連する特別事項。栄養、スポーツ、労働及び環境生理学を含む応用生理学。
物理的過程の数学的記述の基本。力学、音響学、熱学、電気学、光学及びイオン化放射線の物理学における医学的に重要な事項に関する知識。測定及び医学技術の基礎。医師のための物理学と生理学。

II.       医師のための化学と生化学/分子生物学
物質代謝、酵素作用及びそれらの動態学の物理化学的基礎。アミノ酸とプロテイン、炭水化物、脂質及び核酸の生化学。ホルモン作用。分子生物学の基礎。免疫学の生化学的基礎。細胞及び組織生理学の生化学的視点。栄養学の基礎。
医学的に重要な元素と化合物、熱力学の基礎と化学反応の動力学。

III.    医師のための生物学と解剖学
細胞と組織の超微構造を含む組織学。組織化学。循環器臓器、内臓、神経系及び感覚器、運動器官、皮膚、内分泌システム及び免疫システムの肉眼的及び顕微鏡的解剖学。組織の共同作用。年齢に関連する所見。局所解剖学。人間の初期発生と臓器発達。細胞学総論。人類遺伝学の基礎。微生物学の基礎。腫瘍学の基礎。

IV.     医学心理学と医学社会学の基礎
行動と体験の精神生物学的基礎。知覚、学習、感情、欲求、精神運動、人格、発達、社会化。社会的行動、EinstellungenInteraktion及びKommunikationRollenbeziehungen【専門用語のため翻訳保留】。社会的階層、住民構成、罹病構造。保健医療制度の構造。心理学的及び社会学的方法論の基礎。


添付資料 11 (§28)、§26、§412No.9

 

 

(発行部署)

医師試験第1部に関する証明書

 

医学部学生_______________

生年月日と出生地____________________

は医師試験第1部の筆答部門を

年月日__________

場所__________

において評点“_________”

及び医師試験第1部口頭部門を

年月日__________

場所__________

において評点“_________”

をもって終了した。

同人は医師試験第1部を評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。

同人は卒前教育の第一期に選択科目_________を評点_______をもって修了した。

 

印章またはスタンプ

場所_______、年月日________

 

__________________

〈署名〉

 

 


添付資料 12 (§284文、§134)、§275)、3文、§32、§332)、§413)及び§4327文)

 

 

(発行部署)

医師試験に関する証明書

 

医学部学生_______________

生年月日と出生地____________________

は医師試験第2部の筆答部門を

年月日__________

場所__________

において評点“_________”

及び医師試験第2部口頭部門を

年月日__________

場所__________

において評点“_________”

をもって終了した。

同人は医師試験第2部を評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。

医師試験第1部に対する試験評点1)を考慮することにより同人は医師試験を総合評点“_______”(点数_______)をもってで年月日_________に合格した。2)

同人は医師試験第1部の前の学習において選択科目_______を評点“__________”をもって修了した。

氏名_____________

は医学教育を______________において修了した3)

___________________________

1)  §4132文により総合評点が作成できないときは、この項目の文章は次のようにする:“総合評点は作成できない。学習第一期に対する審査結果は評点”______“となっている。”

2) 総合評点が作成できないときは、この項目の文章は次のようにする:“同人はそれにより医師試験を年月日_________に合格した。”

3) 担当の大学名

___________________________

 

 

同人は医師試験第2部に対する学業成績証明

の評点において以下のような成績を取得している:

                  

学業成績                     評点

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

印章またはスタンプ

場所_______、年月日________

 

__________________

〈署名〉

 

 


 

 

添付資料 13 (§371)、1文)

2004721Art.3 Gにより削除

【これは実地研修医師AiPの研修証明であったが、この制度が廃止されたことにより削除された。AiPは臨床初期研修に相当する】

 

 

 

 

 

添付資料 14 (§40 1文)

 

 

医師免許証

 

氏名(旧姓も)__________________

生年月日__________________

は連邦医師法§3の条件を満たした。

 

本日をもってあなたに医師としての免許を交付する。

 

免許は医師に医師の職業を行う権利を与える。

 

印章またはスタンプ

年月日

___________

署名

 

 


添付資料 15 (§2932文)

 

医師試験第2部の試験範囲

 

試験の任務は一般医師業務の視点で重要な疾患像と健康障害に合わせたものでなければならない。これらは特に、Dies sind insbesondere solche, die sich durch ihre Verbreitung, ihre Folgen für den Einzelnen oder die Gesellschaft aus­zeichnen.(翻訳困難)

これに含まれるものは、

-        血液、造血臓器、循環システム、呼吸器、消化器、内分泌を含む腺、物質代謝及び神経の疾患。免疫及びアレルギー性疾患、リューマチ性疾患、感染性疾患、腫瘍疾患。

-        中枢神経系、末梢神経及び筋肉の疾患。脳器質性、内因性、精神病性及び人格性反応障害の疾患。依存症。自殺傾向。性的行動及び経験障害。心身疾患及び機能的障害。コミュニケーション障害。

-        周産期、小児及び思春期の疾患、行動及び発達障害ならびに小児及び思春期におけるハンディキャップ。

-        皮膚、その付属器及び外部体腔粘膜の疾患。性病。

-        創傷処置。頭部、頚部、脊椎、胸郭、腹部、四肢、心臓、血管、神経、尿路、内外性器、中枢及び末梢神経系ならびに感覚器のの無菌、消毒、奇形、疾患及び損傷。事故と中毒。

-        性発達と生殖能力の障害。家族計画。問題となる場合の妊娠、助言及び判断、とくに妊娠における中絶、リスクのある妊娠、助言及び予防の医学的、法的及び倫理的視点。分娩及びリスクある分娩。産褥期の疾患。女性性器の炎症と腫瘍。

 

試験問題は以下の視点の一つ、またはいくつかを考慮していなければならない:

-        身体的、精神的及び心理的発達とそれらの変異型。健康障害、その診断及び治療の年齢特異性の視点。人類遺伝学的助言を含む臨床遺伝学。

-        Etiologypathogenisis病理各論、病態生理学。

-        症候学、診断学、鑑別診断、身体的、医学検査室的及び技術的な検査の実施と評価、適応、禁忌。

-        保存的、手術的及び理学治療方法適応、これに含まれるものは放射治療手術技術基本原理、前処置及び後処置基本原理臨床理学及び薬物治療、個別的治療方法適応禁忌予後リハビリ健康相談長期患者不治患者及び死にゆく人の処置、疼痛処置及び緩和医療

-        急性の生命を脅かす状況救急医学及び災害医学

-        一般病院及び伝染衛生基本

-        疾病発生及びその予防個人的、疫学的及び社会医学視点公衆衛生的なケア/public health

-        労働医学検査職場及び職業による負荷分析職業

-        医学的鑑定。医師の職業従事の法律的問題。