インフォームド・コンセンIC

ドイツではインフォームド・コンセンは「連邦医師勧告D122」と「ドイツ病院協会勧告D123」の二つによって相補規定されている。後者2003年に改定されているが、今のところ翻訳予定はない。また、患者権利憲章D127にもICについての解説がある。ドイツでは「説明Aufklärung」という用語の中に説明承諾両方要素が含まれている。

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D122

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ドイツ医師患者への説明のための勧告(1990)インフォームド・コンセン

5800

02/01/25

D123

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ドイツ病院協会:これから行う医療処置について病院患者説明するための指針(1992) インフォームド・コンセン

9700

02/01/25

D127

 

ドイツにおける患者権利患者権利憲章(2003)
連邦法務大臣連邦保健医療社会保障大臣

9000

03/06/01