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B.The Royal College of Pathologists の規約

 

表紙

 

THE ROYAL COLLEGE OF PATHOLOGISTS

 

Regulations Regarding

College Examinations

 

Regulations Regarding the Examinations

for Membership

 

 

 

 

GUIDELINES FOR TRAINING FOR

THE NEW PART 1 MRCPATH EXAMINATION

New Part 1 MRCPath 試験のための研修ガイドライン

MRCPath=Member of the Royal College of Pathology

General 総論

 

Part 1 試験は、志願者の能力が各自の選択した対象において、一般的視野においてかなり高いレベルにあることをテストするという MRCPath の主要な要素であるから、研修は何れの科においても包括的でなければならない。総ての科に共通した研修要素があるが、それは研修者に管理機構、管理、medical audit、予算管理、仕事中の健康と安全、quality assurance、data processing 及びコンピュータ使用などを手ほどきすることである。もし機会があれば卒前教育を手伝うことは有利なことであるし、department や臨床医との interdepartmental な会合、journal clubs、CPCs(Clinical pathologic conference) 及び類似のものへ出席することで卒後教育に参加すべきである。志願者は自分の専門における科学的進歩をよく知らなければならない。卒後の専門コースへの出席、関連する MScsや他の卒後資格の取得は推奨される。Council は、Council の裁量によって、MRCP(UK or Ireland) (MRCP=Member of the Royal College of Physicians)を有する志願者に5年の認可された研修プログラムの中の1年までの研修単位が与えられることに同意した。Part 1 の研修期間中に、研修者は研究している科に紹介してもらったり、近づいたりすることができる。アカデミックを指向する者は、通常の研修を終えるまで Part 1 の受験を延期することになるかもしれないが、印刷発表、そして後に学位に繋がる研究計画をこの段階で発足させることができる。このような試みは邪魔をせずに推奨すべきである:5年という最短研修期間で MRCPath を取得することを、総ての研修者の目標とみなすべきではない。

 

Chemical Pathology [省略]

Genetics [省略]

Haemaology [省略]

Histopathology [後述]

Forensic Pathology [後述]

Neuropathology 省略

Oral Pathology [省略]

Immunology 省略

Medical Microbiology [省略]

Toxicology [省略]

Transfusion Medicine [省略]

Virology [省略]

________________________________

Histopathology

研修は、地域の大きな一般病院または教育病院で得られる経験を反映するような内容で、一般 Histopathology の視野を総てカバーする広い基礎をもったものでなければならない。Paediatric/perinatal pathology 及び neuropathology のような subspecialties の大きなトピックスの知識を持つことが求められる、しかし小さな細かいことまでは必要ない。解剖技術の巾広い一般的な経験と肉眼及び組織学的所見の解釈、そして所見を臨床医に提示し説明の入った報告書を作成する能力と結びついていることが必須である。コンサルタントの指導がこの段階では重要。研修者は perinatal autopsy を十分に行なうことができ、また adult のケースではCNS (central nervous system) を dissect し、cerebrovascular disorders 及び primary and secondary neoplasia のような通常の CNS の病理を示すことができなければならない。

Surgical pathology の研修は広い基礎を有し、description and dissection of a wide variety of gross specimens and the selection of appropriate blocks for histology を含まなければならない。Fixation, tissue processing, embedding, section cutting and routine and standard special staining techniques の知識が必須である。Histochemistry, immunocytocheistry and electronmicroscopy のような専門的技術の使用と解釈を経験しなければならない。Part 1 の試験のために、志願者はフルタイムの3ヵ月に相当する期間を公認された cytology laboratory で過さなければならない。この期間に志願者は、cervical smears を screen する方法を学び、commoner non-gynaecological specimens 例えば sputum, urine sediment, effusions, FNA of breast, lymph node and thyroid を解釈することが求められる。志願者は、screening strategy 及び cytological material for microscope analysis の preparation と staining に応用する技術に習熟しなければならない。志願者がこのコースを完了したことの証明書を準備しなければならない。引続いて Cytopathology を専門としようとする者は、Part 1 はこの Histopatholgy で取らなければならない; Part 2 の研修は Histopathology に関連した Cytopathology に集中することになる。

College によって認可されたフルタイムの MSc と Diploma courses での合格を取得した志願者は、6ヵ月の研修credit(研修猶予期間のことか?)が与えられる。

 

Forensic Pathology

Forensic Pathology を志願する者は、Part 2 の専門的な forensic work をする前に、Histopathology で Part 1 に合格していることが必要である。

 

 

PART 2 MRCPATH - INFORMATION FOR CANDIDATES

Part 2 MRCPath - 志願者への案内

 

Forensic Pathology

Histopathology で Part 1 の試験に合格した志願者で Part 2 の Forensic Pathology を取ろうとする者は、認可された職場で最低2年間の HST (higher specialist training) を受けることが必要である。志願者はこの2年間に、例えば paediatric/perinatal pathology 及び neuropathology のような subspecialties を適切な departments において、6ヵ月に相当する期間経験しなければならない。残りの18ヵ月はフルタイムで forensic pathology で過さなければならない。この期間に志願者は、Coroner または Procurator Fiscal のための巾広い解剖を行わなければならないし、senior pathologists と一緒に、疑わしい死と他殺の検査にできる限り参加し、法廷手続と専門家としての証言を適度に経験しなければなならない。18ヵ月の間に、Home Office Forensic Science Laboratory で、中毒学的、DNA 及び forensic science procedures の経験を得るような援助が研修医に与えられなければならない。

研修医はその専門の中で専門的な興味を持ち、pathology のあらゆる領域において、各種の会合やコースに出席することが推奨される。

口頭諮問に加えて、志願者は巾広い領域に及ぶ20の medico-legal ケースの casebook を提示することが求められる。Casebook の目的は、志願者が研修期間に各種のケースを広く経験したこと、そして重要な medico-legal のケースについて、ケースの持っている事実から結論を引き出しながら報告を作成する能力があること、などを示すことにある。Casebook の対象は、志願者が研修期間内に単独に、または研修機関でのケースの検査に参加することによって、自ら扱ったケースでなければならない。Casebook は、公判準備中のケースで検察に提出するのに適した形式でのケースの報告を集めたシリーズ形式のものであってよい。弁護活動をする弁護士に代って検査したケースの報告も適切である;これに代るものとして、関連ある問題について特別な検討をまとめた非犯罪ケースのリポートがある、例えば中毒ケースにおける中毒学的報告の意義など。Casebook は、medico-legal reports に要求される明確さをもって実際の素材を表現し、実際の所見の特徴や可能性のある各種の解釈を議論する志願者の能力を示すためのものである。それは単なる解剖所見の詳細な記録であってはならない。

1991年10月

 

 

以下はタイプ印書された規則からのもので、上記以前の規則によると思われるが、重複する箇所がある

 

REGULATIONS FOR THE EXAMINATION

FOR THE DIPLOMA IN FORENSIC PATHOLOGY

Forensic Pathology の Diplomaにおける試験規定

1. 志願者は Council の判断によって試験が受けられる。College の Council は、規則を犯したり、試験の適正な管理と実施を妨げる行為をしたと試験官が判断した志願者の受験許可または試験の進行を拒否することができる。

2. 志願者は Council によって認定された資格を所有しなければならない。この規定のために、Council は United Kingdom において登録できる医学の資格を認可する。

3. College の何れの試験を受けるにも、Registrar から入手できる印刷された応募書類に記入し、必要な受験料をつけて、試験の公示に示された期日までに返送する。

4. 研修条件 Training requirements: Histopathology における MRCPath を有する者は、認可された forensic pathology departments における少なくとも6ヵ月の研修の後に試験を受けることができる。認可のためには、forensic department は medico-legal 的に重要なケースを適切な標準仕事量だけ持たなければならないし、また研修者は研修期間中に死の現場及び department が実施する他殺の大多数の解剖に立合うことができなければならない。Department は HM Coroners または Procurators Fiscal (地方検察官)に報告される他殺の他に、通常の形の不自然死の検査も経験できるようにしなければならない。

志願者はまた試験条件に示された forensic science の general aspects においても教育を受けなければならない。Histopathology の MRCPath を有する志願者の場合は、上記以外には別の研修条件はない。

MRCPath を所有しない者に対しては、試験は United Kingdom または外国の認可された機関における forensic autopsies を含む autopsy pathology の最低3年間の研修及びさらに認可された laboratory における forensic pathology の6ヵ月の研修の後に受けられる。

5. どの応募者も College の Fellow または Member が保証人にならなければならない。Fellow または Member の保証人が得られない状況の場合には、志願者が働いていた機関の長の署名が Council によって受理されることもある。

6. 不完全または遅れた応募書類は受理されない。

7. 受験料は Council が定めるが、詳細は Registrar から入手できる。受理後に撤回したときは、受験料の全額または一部を没収することがある。

8. 応募者は試験中は College office にアドレスと電話番号を伝えておく責任がある。

9. 対象:この試験は forensic pathology にパートタイムまたはフルタイムで従事した者に対するものである。試験は、forensic 及び non-forensic の両方の性質の解剖能力に関連した死体解剖と histopathology包含する。試験はまた専門的な解剖技術、死の現場の検査及び forensic science の基礎原理、及びサンプルの収集と trace evidence の presentation を含む forensic pathology の専門的な面も包含している。

10. 試験の形式:試験は以下のものを含む −

a.     3時間の筆頭試験2回。一つは主として non-forensic の病理解剖、他は専門的な forensic pathology;

b.     1つの解剖、またはこれと同等の解剖技術の実地試験;

c.     Autopsy histology を含む3時間の実地試験;

d.     口頭諮問。口頭諮問は筆頭または実地のパートでは扱われない領域に及んでいて、試験の重要なパートである。志願者は試験の実地と口頭の両方のパートで合格点を取得することを要求されていることを明記すべきである;

e.     試験の締切期日までに casebook のコピー2部を提出する。これは appropriate legal authority への実際の報告の形式で書かれ、志願者によって実施されたか、または観察された forensic autopsies 5例のリポートを含まなければならない。さらに、いずれのリポートも写真と各種所見の significance についての discussion 及びその範囲に入るトピックスの文献の調査を伴っていなければならない。

11. Diploma in Forensic Pathology

試験に合格した志願者は Diploma in Forensic Pathology が授与される。

1991年4月

 

 

THE ROYAL COLLEGE OF PATHOLOGISTS

DIPLOMA IN FORENSIC PATHOLOGY

GUIDELINES FOR CANDIDATES

 

FORENSIC PATHOLOGY の DIPLOMA 取得に関する

志願者へのガイドライン

 

1.0 筆頭試験

筆頭試験は London, Birmingham, Glasgow, Belfast and Dublin 及び受け付ける準備が可能であれば Britain 外の他のセンターで実施される。志願者が出頭する試験場のアドレスは受験番号が割当てられたときに知らされるが、試験期日のおよそ1ヵ月前となる。

試験問題は何れも essay-type である。第1問題は午前09:30 - 午後12.30、第2問題は午後2.00 - 5.00に行われる。一つの問題は主として non-forensic morbid anatomy (forensic でない病理解剖)、他の問題は specialised forensic pathology (専門の法医解剖)である。

 

2.0 実地試験

試験は United Kingdom 内の試験場で行われる。志願者は筆頭試験の結果を受領するときに実地試験の期日が知らされる;筆頭試験の合格者だけが実地試験を受けられる。外国の試験場で筆頭試験を受けた志願者は、実地及び口頭試問は次期試験期日まで6ヵ月延期されることが要求される。

志願者の旅費と宿泊費は自己負担とする。志願者は、13 amp plug に合った自分の顕微鏡を持参しても差支えない;または試験場で用意する顕微鏡を使うこともできる。解剖の試験の場合には、志願者は自分の器具を持参できるが、試験場には揃った器具が通常用意されている。

実地試験として、志願者は与えられたケースに適した full autopsy を行うことを求められる。これは通常頭部を開いて脳を取り出すことを含むが、脊髄の摘出のようないろいろな技術的方法を実施することが指示される。Forensic cases における外表検査と総ての外表損傷の記録に特に注意を払わなければならない。志願者には postmortem examination に適当な時間(2時間まで)が与えられ、その終りには所見を査定者に述べ、試験官への full autopsy report を作成する。志願者は、たとえ解剖や試験の時間が足りなくなっても、組織検査に適した組織のブロックを選ぶことが求められる。

実務は3時間で、解剖と犯罪現場の写真、radiographs、skeletal materials 及び "pots"、さらに forensic に関連した組織標本が含まれる; wounds, thrombi, infarcts, industrial-related lesions, CNS(中枢神経系) trauma etc である。

 

3.0 Casebook(具体的事例記録集)

Casebook の目的は、志願者が研修期間中に各種タイプのケースについて適切な範囲の経験を持ち、major medico-legal cases の報告を作成し、それらのケースについて結論が出せることなどの能力があることを示すことにある。Casebook の対象は、研修期間中に単独の検査者として、あるいは研修機関での検査に参加したことによって、志願者が自ら扱ったケースでなければならない。Casebook は、公判準備中のケースで検察に提出するのに適した形式でのケースの報告を集めたシリーズ形式のものであってよい。弁護活動をする弁護士に代って検査したケースの報告も適切である。これに代るものとして、関連ある問題について特別な検討をまとめた非犯罪ケースのリポートがある、例えば中毒ケースにおける中毒学的報告の意義など。

Casebook は、medico-legal reports に要求される明確さをもって実際の素材を表現し、実際の所見の特徴や可能性のある各種の解釈を議論する志願者の能力を示すためのものである。それは単なる解剖所見の詳細な記録であってはならない。

Casebook は、写真があり、各種所見の意義を議論し、関連するトピックスの文献を調査した5例の forensic cases を含まなければならない。最低 5,000 words であることが望ましい。Casebook のコピー2部をA4版の用紙にダブルスペースでタイプし、英語であること、そして適切なフォルダーかバインダーに入れて提出しなければならない。

College に提出される前に work (研究のことか?)を公表することは好ましいことで、College はこれを評価する。Casebook に以下のようなことが述べてあれば、これに異議はない、(1) work の公表部分が公表示され、適切な文献があげられている、(2) work の主要部分が研修期間中に志願者によって実施されたこと、(3) Casebook は公表された work をそのまま複製したものではなく、公表された素材を改訂、拡大または延長した形式で組込んだものであること、そして(4) 志願者は関連した発表の major contributor であること(これは通常志願者が筆頭著者であることを意味する)。

Casebook は2名の査定者によって採点され、3段階のうちの一つが付けられる:

A = pass

B = some modification or additional work is required

C = the casebook is unacceptable

提出した Casebook は満足すべきものであっても、試験の他の要素で基準に達することができなかった志願者は、再度の受験の場合には新しい Casebook を提出する必要はない。

 

4.0 口頭諮問

口頭諮問は実地試験の重要なパートであって、法廷の反対尋問に耐える志願者の能力を調べることになる。