裁判紛争処理 ADR Arbitration 調停

ドイツの裁判紛争処理に関してこのホームページ掲載したのは下記ファイルです。解説的なものばかりとなっていますが、D141訳者解説紹介している論文参考にしてください。

ここで特に注意していただきたいことは、裁判紛争処理規定する規約刑法民法といった連邦法律や州の法律には含まれていないということです。裁判紛争処理を行う主体医師なので、その規定は各州医師で定める鑑定委員あるいは調停所に関する規定の形で存在します。また、北ドイツ調停所は例外的にベルリンなど9つの州の調停を1ヶ所で行っています。裁判紛争処理から得られた生涯研修教材となる症例報告統計結果事故防止へのフィードバックといった事項は州医師ホームページ、あるいは鑑定委員または調停所のホームページ発表されます。

したがって、医師念頭に置かないで裁判紛争処理に関する規定等を探しても見つかりません。ドイツの裁判紛争処理がわが国の法律の間で長い間関心をもたれなかった原因はそこにあるのではないかと推測します。

鑑定委員あるいは調停所の規約翻訳は、残念ながら筆者ホームページには存在しません。このような規約翻訳内容詳細D141訳者解説で示した畔柳達雄先生判例タイムス、法の支配)及び我妻先生東京都立大学法学雑誌)の論文の中でみることができます。

 

タイトル

字数

掲載

D141

 

ドイツ医師作成パンフレット医師存在する鑑定委員及び調停

 

 

M432

 

患者大切に扱うドイツの医療医療事故処理M430はこのファイルスライド版)

 

 

M430

PPT

患者大切にするドイツの医療医療事故処理題名内容改定20098.25.)(鑑定委員救急業務医師偏在病院計画医師年金、卒前・卒後・生涯教育裁判紛争処理ADRArbitration

 

 

M426

 

ドイツにおける裁判紛争処理ADR事例診療関連死と届出医事紛争医師自律規範職業裁判、日独比較、厚労省パブコメとして提出

 

 

M425

 

医療事故対応するドイツの裁判紛争処理をめぐって

 

 

M421

htm

ドイツの医師職業義務裁判紛争処理米国との比較も含む)

 

 

T614

 

ドイツ裁判紛争処理統計 (1) 連邦全体統計分析2006年度

 

 

T615

 

ドイツ裁判紛争処理統計 (2) 病院診療所・診療科別にみた医療過誤件数

 

 

M429

PPT

ドイツにおける審判制度医療倫理(諸外国との比較も)

 

 

M431

 

ドイツの医療制度について(5枚の表、図、コラムをご覧ください)