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生涯研修罰則付き義務化」に関連する資料

ドイツの医師には生涯研修医師職業規則によって義務付けられていたが、20046月から罰則付きの義務化に改められました。

そこで義務化と罰則関連する以下のような資料紹介することにしました。

M422     生涯研修罰則付き義務化と実施状況についての概説

D133 本資料 法律生涯研修義務罰則規定した公的医療保険法律条文

D134     生涯研修実施評価規定した州医師規約

 

 なお、以前に数編の生涯研修を扱ったファイルD109M404M418P501T605)を載せています。その中には現状と合わなくなっているものもありますが、時代の流れを知るということでは意味があるかもしれません。

編集翻訳 岡嶋道夫

 

D133

生涯研修義務化と罰則に関する規定

社会典 V 公的医療保険

§95d 生涯研修義務

§137 認可された病院における質保証

 

SGB V  Gesetzliche Krankenversicherung

§ 95d  Pflicht zur fachlichen Fortbildung

§ 137  Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern

 

 

これは2003年に公的医療保険法律に加えられた生涯研修義務化と罰則に関する規定です。

§95d 生涯研修の義務

生涯研修義務罰則規定した重要条文です。

条文は読みにくいと思いますが、その内容ファイルM422に分りやすく示しています。

§137 認可された病院における質保証

病院医師に対する生涯研修義務規定しています。具体内容はそのうちに発表される予定です。

訳 岡嶋道夫

 

社会典 V 公的医療保険

§95d 生涯研修義務

(1)    1契約医は、自分職業従事において、契約医の給付に求められる専門知識保持進展のために必要となる範囲専門生涯研修を行う義務を有する。 2生涯研修内容医学歯学または精神療法領域における科学知識最新状況該当しなければならない。 3それは経済利害とは関係でなければならない。【訳者注:契約医というのは保険としての資格を有し、開業認可を受けている医師のことである。病院勤務医は保険資格を有するが、開業認可を受けていないので契約医ではない】

(2)    生涯研修に関する証明は、医師歯科師会ならびに心理心理療法士及び小児春期心理療法士の会【訳者注】の「生涯研修修了証書」によって証明することができる。その他の生涯研修修了証書は、それぞれの会の作業チームが連邦レベルとして設定した基準該当するものでなければならない。例外的な場合には、生涯研修が(1)の2及び3項による条件一致することを、その他の証明で行うことができる;詳細(6)2により連邦保険協会によって規定される。
訳者注:これは1998年に創設された会で、名称複雑であるが、わが国の「臨床心理」に相当するものと解釈すればよいと思う】

(3)    1契約医は5年ごとに保険協会に対して、過去5年間に(1)による生涯研修義務を守ったことを証明しなければならないが、開業認可停止している期間中断される。 2契約医として登録された地区から転居することによって、それまでの開業認可が終るときは、それまでの期間継続される。 3 2004630日に開業認可を受けている契約医は、2009630日までに1項による証明を第1回目として行わなければならない。 4契約医が生涯研修証明提出できないか、または完全であった場合には、保険協会契約医として行った給付に対して支払う報酬を、5年間期間に引き続く4四半の間、10パーセント削減し、その後の四半には25パーセント削減する。 5契約医は5年間期間に定められた生涯研修2年間の間に一括または分割して取り戻すことができる;取り戻しのための生涯研修は、次の5年の期間研修算入することはできない。 6完全条件を満たしたという生涯研修証明提出すると、報酬削減はその時点四半が終ったときに終了する。 7契約医が生涯研修証明5年の期間経過した後遅くとも2以内調達できないときは、保険協会遅滞なく開業認可委員に対して、開業認可取消請求をしなければならない。 8開業認可取消否決されたときは、契約医が次期5年間期間生涯研修証明完全調達できた時点四半が終ったときに報酬削減終了する。

(4)    (1)から(3)免許を有する医師準用される。

(5)    (1)及び(2)医学給付施設勤務医または契約医に雇用されている医師にも準用される。医学給付施設または契約医は、そこで雇用されている医師のために、(3)による生涯研修証明面倒をみる。雇用されている医師3ヶ月以上従事しないときは、保険協会申請により5年間期間欠落期間分だけ延長しなければならない。(3)2から6及び8相当する項目は、医学給付施設または契約医の報酬削減するという方法準用される。保険協会雇用関係終了したことを確認したときは、雇用関係終了した四半経過した後で報酬削減は終ることになる。雇用関係継続し、認可されている医学給付施設または契約医が、雇用されている医師に対して、5年間期間経過2以内生涯研修証明調達できなかったときは、保険協会遅滞なく開業認可委員に対して雇用認可撤回する申請をしなければならない。

(6)     1連邦保険協会は、州医師所轄作業チームと協調して、連邦レベルで5年の期間必要生涯研修に適した範囲規定する。 2連邦保険協会生涯研修証明報酬削減手続規定する。 3どのような場合契約医は5年の期間経過する前に生涯研修責務を果たしたという書面による認定請求する権利があるかを、とくに規定しなければならない。 4この規定は(州の)保険協会に対して拘束がある。

 

§137 認可された病院における質保証

(1)       共同連邦委員は、民間医療保険連合連邦医師並びに患者看護職の職業組織協力の下に、§108により認可された病院に対し全ての患者統一に質保証する処置議決した。その場合、各分野及び職業グループ包括するケアの条件適切であることが考慮される。1項の決議は特に以下のように規定している

1.        §135a(2)による質保証義務づけられた処置、並びに施設内での質管理基本要求

2.        適応に当って必要となる基準、及び病院処置枠内実施される診断治療給付、とくに費用のかかる医学給付の質; その場合5年の期間専門が満たす生涯研修義務とその成果の質を含めた組織の質に対する最低要求規定する。

3.        以下